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コラージュする際の著作権について教えて下さい。
市販のラッピングペーパーや、英字新聞、柄の可愛らしい紙製品などをつかい切り抜いたりして、コラージュを趣味でやっています。この度、それらをネットショップをひらいて売ろうかと考えています。
Mッキーマウスなど使うのは、もちろん著作権に反するるのはわかりますが、上記のようなものを素材として使い利益をえるのは著作権に反するのでしょうか?

A 回答 (2件)

難しい質問ですね~。


先ず絶対だめなのは、意匠登録されているもの。キャラクターやブランドデザインが含まれるものは止めたほうがいい。百貨店の包み紙のデザインも含まれます。

商標やロゴも権利主張される可能性はあります。きれいに出来上がった作品なら問題ないかも知れませんが、社名を千切られていたりしたら気分を悪くする人がでてくるかも知れません。

新聞や雑誌の切り抜きも↑に準じます。
記事部分については問題ありません。記事が保護される権利は著作物としての権利でありデザインとしての保護ではないからです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
新聞の記事部分は大丈夫なんですね。英字新聞の文字のところはかなり使用頻度が高いのでよかったです。参考になりました。

お礼日時:2010/07/09 18:56

加工することを目的として販売されている素材以外はすべて著作権違反になります。



ラッピングペーパーも柄に著作権がありますが、
加工利用することを前提とされた商品なので問題ありません。

新聞は当然アウトです。
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この回答へのお礼

早速のご回答をいただき、ありがとうございました。
加工する事を目的・・・なるほどそのように考えると分かりやすいですね。
参考になりました。

お礼日時:2010/07/09 18:39

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