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落ちていた100万円を自分のものにしたら

道端に100万円落ちていました。


100万円を拾って自分のものにしました。


罪になりますか?

罪になる場合、どのような処罰が下されますか?

A 回答 (4件)

他の回答者とは別の見方で話します。



拾ったお金が強盗などの犯罪によるお金だった場合、強盗容疑で逮捕されます。偽札だった場合は詐欺罪や貨幣偽造の容疑で逮捕されます。また、犯罪組織の上納金だった場合、命も狙わるかもしれません。
なお、金融関係はロッドナンバーなど管理しているでしょうから市場に流通した際に発覚する恐れがあります。

その点、警察に届ければ持ち主からが見つかれば謝礼金(5%~20%内で)がいただけますし、1年間持ち主が出なかった場合、全額拾ったものに権利があります。
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他の回答のように、遺失物横領罪になりますので、


拾ったら警察に届けましょう。
6ヶ月たって、持ち主が現れなかったら、晴れてあなたの物になります。
また、現れても、10%の金額まで謝礼金をもらう権利が発生します。
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 罪になります。

遺失物等横領罪です。

遺失物等横領罪(刑法第254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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遺失物等横領罪。

占有離脱物横領罪とも言う。刑法254条。

刑法
第38章 横領の罪
(遺失物等横領)第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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