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勉強不足で申し訳ないのですが、諸先輩方からのアドバイスを頂きたく思います。

SPD業について質問です。

SPD業って、薬事法的には問題ないんですか?

気になった理由が知り合いが医療機器の卸で働いていて
SPDで医療機器のバラ出しをしていると聞き、気になった次第です。



申し訳ありませんが何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。



SPD定義としては単なる物流管理ですから、業務自体が薬事法上問題になることはありません。
但し、本来の業務範囲を超えたこと(例えば薬を運ぶだけでなく、処方した)等があれば当然薬事法違反です。

お役に立てば幸いです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

SPD定義としてはあくまで物流管理が業務となっているのは理解できたのですが、

友人の会社では、シリンジやカテーテルや輸液セットを箱で仕入れて
箱を開けて1個単位で販売しているそうなのですが、LOT管理と販売履歴を
抑えておけば大丈夫だと言う事なのでしょうか?

お手数おかけしますが、アドバイスお願い致します。

補足日時:2010/07/15 09:24
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