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お恥ずかしながら質問します。私の身内で先日住居不法侵入(敷地内)で逮捕され警察で取り調べのあと2日後検察庁へ送致され釈放されました、検察庁では検事より略式裁判にできるとのことで同意したそうです、本人は罪を認め深く反省しているのですが前に軽犯罪(のぞき)で過料の処分にされています。それから二週間後に裁判所ではなく検察庁より出頭案内書が郵便できました、内容はお尋ねしたいことがありますとのことでした。検察庁からは罰金の払い込み用紙がくると思っていたらしいのですが出頭案内がきて本人も私も困惑しています。そこで質問ですが、(1)このお尋ねしたいこととはなんでしょうか?(2)もしかして余罪等の取り調べでしょうか?(3)略式裁判に同意していても正式裁判に変更されることはあるのでしょうか?(4)検察庁へ出頭してまた勾留されたりするんでしょうか?ちなみに出頭案内書には用意するもので印鑑、免許証ぐらいで用件は不法侵入の件でとのことでした。身内として非常に心配しております。詳しい回答お願いします。

A 回答 (2件)

ネタ?



>用件は不法侵入の件でとのことでした

法曹界で「不法侵入」なんて言葉は使わないけど?
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>(1)このお尋ねしたいこととはなんでしょうか?


住居侵入でしょう。

>(2)もしかして余罪等の取り調べでしょうか?
可能性はありますが、思い当たることがなければ大丈夫でしょう。

>(3)略式裁判に同意していても正式裁判に変更されることはあるのでしょうか?
略式から、正式な裁判に変更はあります。

>(4)検察庁へ出頭してまた勾留されたりするんでしょうか?
余罪等があれば、逮捕もありえます。


>免許証ぐらいで用件は不法侵入の件でとのことでした。身内として非常に心配しております。詳しい回答お願いします。
検察官が、何を考えているのかがわかりませんから「回答」は出来かねます。
住居侵入の「現行犯」ですから、自分のしたことの「責任」は自分で執るしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/07/10 07:27

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