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No.1
- 回答日時:
その河川管理用通路が市町村道の認定を受けていれば、道路法が適用される道路ということになるので、道路交通法も適用されます。
逆に、認定を受けていない場合は道路交通法も適用されません。交通管理されている道路であれば、公安委員会が設置した道路標識があるはずです。河川管理用通路は、河川管理者が特に制限しなければ一般車両の通行は可能です。これは市町村道の認定を受けているかどうかは関係ありません。駐車場についても河川管理者が許可したものであれば、問題ないでしょう。私有地であっても、河川保全区域内であれば無届けで構造物などは設置できません。
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