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更衣室のロッカーを凹ませてしまいました…

全く意図的ではないのですが、たまたま重くかつ硬い荷物(書物何冊か)をロッカーに入れっぱなしにしてたので、ある日まとめて紙袋に入れて持ち帰ろうとしたとき、紙袋を持ち上げた際に勢い余って後ろ向かいの他人のロッカーの下っ端を運悪くぶつけ、凹ましてしまい、へこんだ部分が少し(ロッカーの)中にめり込んでしまいました。
意図的ではないと言えども、この事は器物損壊等でで有罪でしょうか?

A 回答 (1件)

刑法第38条


罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

過失による器物損壊を罰する法律の規定はありません。
施設の管理者から損害賠償(修理代)の請求を受ける可能性はありますが、
刑事責任を問われることはありません。
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