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傷病手当金の請求について教えてください。

退職勧奨を受け7月末で退職することにして最終出社日を7月30日としましたが、有給が残っていたので退職日を8月10日としました。
現在、心療内科に通っていて傷病手当金を受けることを進められました。先生に健保組合に聞いてもらった時は、受給できるという答えだったそうなのですが、その後電話で問い合わせをしてみたところ休んでもらえなかった分を補填するものだからもらえなかったら出してくださいとしか言えませんと言われてしまいました。
たまに欠勤したり遅刻したりしていましたが、今まで薬を飲んで辛うじて連続して休んだことはありませんでした。7月に金・土・日曜日と休んで3日間の待機期間となったと思うのですが、休んだ分は有給が適応されています。
最終出社日までは仕事もほとんど引継ぎが出来てきたので、あまり無理せず休める時は休みを取ろうと思っています。休んだ分は8月10日までの有給が減って欠勤扱いになるそうです。ちなみに給与は月末締め翌月20日払いです。7月分は満額8月20日にもらえる予定です。
傷病手当金の請求は在職中にしなければならないようですが、この場合、いつのタイミングで請求を出せばよいのか、書類に記入する期間はどうすればよいのか、教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

離職当日分の傷病手当を申請する事が、離職後受給の絶対条件。


だから、連続4日の休業を離職直前に持って行くのが最善策。
で、その4日分(給付1日)で1回目の申請をしましょう。
一方雇用保険は9/10-10/9の期間に受給期限の延長をします。
これは離職(就労不能を理由とする)年月日から算定したので、
不変期間と理解して下さい。
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この回答へのお礼

傷病手当金の請求は退職後に提出すればよいのですね。
それから雇用保険の延長手続きも必要ですね。
やることがはっきりして安心しました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/07/18 17:17

No1です。


傷病手当金の受給は原則として、私傷病の為就労不能で賃金を得られない人の為に支給されます。
ただ例外として、傷病手当金の受給資格を得たまま退職した場合、継続して受給できます。
細かい運用は健康保険組合により違います。No2さんの言われる様に退職日が有給休暇でいい所と、無給欠勤でなければならない所とあります。
健康保険組合の被保険者期間が去年の8月1日からなら、絶対に7月中に退職してはいけません。
また待期期間が満たされていても、その後出勤したりすれと、就労不能とみなされない事もあります。
安全策をとるならば、退職ではなく休職して一度でも傷病手当金を受給してから退職すべきかと思います。
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この回答へのお礼

退職勧告を受けて退職すると言いましたが、傷病手当金を受けるなら自己都合退職にしろというくらいの人なので、休職は無理かと。具合悪い原因はこの人のパワハラなのでもう出来るだけ関わりあいたくないのが正直なとこです。
最後の出勤日は7月30日にしていますが、退職日は8月10日で2~3日は無給になるので傷病手当金は大丈夫ですよね。あとは静かに時が経つのをやり過ごしたいと思います。
ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/07/18 17:09

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。


そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

こういう質問の回答で多い間違いは、有給であることと就労不能であることをごっちゃにしていることです。
有給であることは就労不能ではない、就労不能であるためには無給でなければならないというのは間違いです。
ですから有給休暇で休んだ場合に、有給であるが就労不能であるということも当然ありうるわけです。
そしてこの状態を「支給される条件が揃っている」と言うのです。
有給休暇で休んでいれば「支給される条件が揃っている」が、有給であり給与が支給されているから傷病手当金は支給されないというだけの話です。
前述の待期期間の3日が有給休暇であってもかまいません。
また退職後に継続給付を受けるためには少なくとも退職日に就労不能で休職していることが必要ですが、それが有給休暇であってもかまいません。
退職日に傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)、継続給付の条件は満足させているので継続給付はうけられます。
このことを誤解している人が多いのです、退職日が有給休暇であると継続給付にならないということはありません、傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)継続給付にはなります。

要するに

A.有給休暇で休職する
B.出勤する

AもBも傷病手当金は支給されませんが、Aは休職しているので受給条件は満たしているが有給休暇で給与が支払われているので傷病手当は支給されない、Bはそもそも出勤しているので受給条件を満たしていないので傷病手当金は支給されない。
同じ傷病手当金が支給されないのでも、受給資格を満たしているかいないかでAとBは全く異なります。
ですから在職中は無給で休まなければならないというのは間違いで、有給でも休職していればかまいません。
つまり傷病手当金を受給しているということと受給資格を満たしていることは別です。
傷病手当金を受給していなくても、受給資格を満たしていることはあります。
有給休暇がまさにその例で、傷病手当金は受給できないが休職していれば受給条件は満たしているということです。

以上が通常のセオリーの流れです。

>先生に健保組合に聞いてもらった時は、受給できるという答えだったそうなのですが、その後電話で問い合わせをしてみたところ休んでもらえなかった分を補填するものだからもらえなかったら出してくださいとしか言えませんと言われてしまいました。

それはその通りで、当然の話です。

>7月に金・土・日曜日と休んで3日間の待機期間となったと思うのですが、休んだ分は有給が適応されています。

きちんと3日間の待期期間があることは確認してください。
また前述のように有給休暇でもかまいません。

>傷病手当金の請求は在職中にしなければならないようですが、

原則としては退職後でも在職中に受給条件が揃っていれば請求は出来ます。
ただ在職中の分は出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要で、退職後だと面倒なことがあるかもしれません。

>この場合、いつのタイミングで請求を出せばよいのか、書類に記入する期間はどうすればよいのか

それは健保によって若干差があります。
通常は1日~末日の1ヶ月単位です、あるいは在職中と退職後を分けるように指示する健保もあるので直接健保に聞いてその指示に従った方がいいでしょう。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。
7月は金曜有給と土日が公休で3日間休んでいます。この7月分については手当金の支給はないと思いますが、この期間で請求書を出す必要があるのでしょうか。必要があるなら記入する期間はこの3日間でよいのでしょうか。
それとも8月分についてだけ請求書を出せばよいのでしょうか。
待機期間と請求がよく分からなくて…。


>7月に金・土・日曜日と休んで3日間の待機期間となったと思うのですが、休んだ分は有給が適応されています。

きちんと3日間の待期期間があることは確認してください。
また前述のように有給休暇でもかまいません。

補足日時:2010/07/13 02:10
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傷病手当金を受給する為には、無給欠勤でなければなりません。


有休を使いきり、尚1日以上在籍する様にして下さい。
退職日は無給欠勤でなければなりません。出勤は絶対してはいけません。

健康保険組合の被保険者期間は、1年以上ありますよね?

傷病手当金は事後請求ですので、条件を全て満たす日が1日でもないと請求できません。
9月に入ったら、8月分の請求をして下さい。1日から31日の分まで請求していいでしょう。有休分は不支給になるだけですので。
請求方法は割愛します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

健保の被保険者期間は、ちょうど1年前の8月1日資格取得になっています。
有給は使い切れそうにありませんが、退職日までは2,3日無給になると思いますので、
8月分を請求したいと思います。

お礼日時:2010/07/13 02:27

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