敷地権のない区分建物であってもその表題登記の申請は
当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の
表題登記の申請と併せてしなければならない
ということについてなのですが、
不動産登記法第48条の第1項によると、区分建物の
表題登記の申請は所有者が異なる場合であっても
一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の
申請と併せてしなければならない
みたいですが、
例えば分譲マンションの場合、全て同時期に居住者が
決まるわけではないですよね?
なのに併せて申請しなければならないとはどういう
ことなのでしょうか?
管理人か誰かが一括して表題登記をしてくれるのでしょうか?
イメージがつかめません。事例なども一緒に教えていただけると
助かります。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
同じく表題登記と権利の登記を一緒にされていらっしゃると思います。
区分建物の表題登記は
(1)建物全体(マンションの建物)の表題登記
(2)区分建物(各部屋)の表題登記
(3)区分建物(各部屋)の権利の登記
で構成されております。
(1)と(2)の登記を一緒にしなさいといっているのだと思います。
区分建物の所有者が(1)と(2)を登記します。
区分建物の売買の場合は 購入者が(3)の登記をします。
頭の中が整理しやすいご回答をありがとうございます。
敷地権のない区分建物であってもその表題登記の申請は
当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の
表題登記の申請と併せてしなければならない
↑のように説明されると(テキストの説明なのですが)
もう何がなんだかワケわからなくなってしまうのですが、
ご回答のように示していただくと、なるほどと頷けますね。
参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
質問文を拝見して、
表示に関する登記(表題部)と、権利に関する登記(甲区と乙区に分かれているもの)
とが、ごちゃ混ぜになっているような印象を受けました
>例えば分譲マンションの場合、全て同時期に居住者が
決まるわけではないですよね?
>なのに併せて申請しなければならないとはどういう
ことなのでしょうか?
いわゆる最初の居住者/マンションを買った人が登記するのは、
権利に関する登記で、所有権保存登記
ここで問題になっているのは、表示に関する登記
表題部は、所在や建物の名称、構造、面積などを登記するもので、
所有権保存登記などの権利に関する登記をするための、
前提になるものとも言えます
敷地権の有無にかかわらず、区分建物があって、
例えば専有部分が5個(101号室-105号室まで部屋が5個あるといったような意味)
あるとすれば、
1棟の建物の登記と、専有部分5個の合計6個の登記記録が必要なわけですが、
それら6個の表示に関する登記は、併せて申請しなければならない
というのは、特に不思議はないのではと思います
(なお、このときその6個の表題部所有者は通常全部同一で、
例えば○○建設であったり、○○不動産だったりと言った感じでしょうか)
あまり上手に説明できているとは思えませんが、参考になれば幸いです
この回答への補足
こんにちは。
>あまり上手に説明できているとは思えませんが、参考になれば幸いです
とんでもないです。私のズレた解釈による質問に対し、
とても丁寧なご回答をいただき、勉強になりますし、感謝しております。
ご回答を読ませていただいてますと、ご指摘のとおり、
ごちゃまぜになってるのが自分でもよくわかりました。
質問を投稿した時点ではごちゃまぜになってることにさえ
気づいてないのでイタイですよね。
>いわゆる最初の居住者/マンションを買った人が登記するのは、
権利に関する登記で、所有権保存登記
この所有権保存登記の部分なのですが、これは所有権移転登記
ではなく、所有権保存登記になるという所につまづいてるのですが、、
表題登記は○○建設や○○不動産が申請してるわけですよね。
この所有権保存登記というのは表題部所有者ではなく、
購入者でも所有権保存登記ができるのでしょうか?
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