No.5ベストアンサー
- 回答日時:
・健康保険
『健康保険料(20等級です)が12,155円』との事なので、被保険者負担率は46.75/1000
260千円×負担率=12,155円
負担率=12,155円÷260千円
=46.75/1000
法律により、会社負担率は被保険者負担率と同率かそれ以上なので、全体の保険料率は93.5/1000以上。
では、このような保険料率は存在するのか?存在いたします。「協会けんぽ」に加入であれば青森県や島根県での料率です。
そこで、「協会けんぽ(青森支部)」加入と仮定した場合、会社負担は被保険者負担と同額の12,155円。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
・厚生年金
『健康保険料(20等級です)』『厚生年金が20,415円』との事なので、被保険者負担率は約78.52/1000
260千円×負担率=20,415円
負担率=20,415円÷260千円
≒78.52/1000
健康保険とは異なり、厚生年金の保険料率は全国一律であり、平成22年7月時点では157.04/1000[被保険者78.52/1000]なので、厚生年金基金加入等の付加的な物はないと推測される。
さて、会社負担額ですが、短絡的な回答をすれば被保険者負担と同額の20,415円です。しかし、会社は厚生年金の保険料と同時に『児童手当拠出金』1.3/1000が請求されます。ですので、厚生年金に加入している事で会社が負担する金額と言う意味であれば、260千円×1.3/1000=338円が増えます。また、全被保険者の標準報酬月額の合計値に対して保険料は計算されるので、端数調整の関係で1円~2円程度の差が生じます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryog …
・雇用保険
事業の種類が不明なので、一般的な負担率が適用されるとした場合になりますが、平成22年度の雇用保険の負担率は次のようになっております。
全 体 15.5/1000
会 社 9.5/1000
被保険者 6.0/1000
http://www.yamecci.or.jp/annai/koyou.html
すると、会社負担分は1,872円÷6×9.5=2,964円と推定されます。
・労災保険
ご質問文では名称が登場しておりませんが、会社は労災保険料を全額負担しております。保険料率は業種によって異なるので、ご質問文に書かれている数値だけでは計算できません。
○まとめ
推測される会社負担額は 35,872円+労災保険料+端数調整で1円程度
・健康保険12,155円
・厚生年金(児童手当拠出金を含む)20,753円+端数調整で1円程度
・雇用保険2,964円
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/15 14:42
回答ありがとうございます。
御礼が遅くなってしまって申し訳ないです。
分かりやすい回答でとても助かりました。
本当にありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
会社負担ですが、
健康保険料は、本人とほぼ同じ金額です。
厚生年金保険料は、本人負担相当額+こども・子育て拠出金(標準報酬月額×0.2%)
雇用保険は業種により違います。
平成28年度の場合、
農林水産・清酒製造の事業:本人負担の1.6倍
建設の事業:1.8倍
その他の事業:1.75倍
となっています。
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
訂正と追加です。厚生年金は1:1の折半です。
政管健保の場合も1:1の折半です。現在は82/1000の折半ですので41/1000ですね。
しかし、組合健保においては企業によって30/1000~95/1000の保険料率の範囲で決める事が出来、その負担割合も決める事が出来るようになってます。
但し被保険者の負担割合が45/1000を超える場合超過分は事業者が負担し無ければいけないとなってます。
代表例として トヨタ自動車健康保険組合 本人1.95%+事業主4.25%(合計6.2%)
松下電器健康保険組合 本人2.66%+事業主4.64%(合計7.3%)
関東ITソフトウェア健康保険組合 本人3.20%+事業主3.20%(合計6.4%)
関東百貨店健康保険組合 本人3.40%+事業主3.40%(合計6.8%)
この様に事業主が多い場合も有れば折半も有ります。
No.3
- 回答日時:
詳細は忘れてしまいました健保料、厚生年金は1000分のいくつ(数字忘れてしまいました)の料率の中で事業主と被保険者で負担割合を会社が定めてよいことになっていたと思います。
ですから会社によって違います。
又、雇用保険は一般の会社は 保険率15.5/1000 事業主負担率9.5/1000 被保険者負担率6/1000です。
保険料率や厚生年金の率や負担割合は新年度の保険等級が決まった際によく通知書に記載されています。
で、判らない場合は会社の経理部門の給与担当者に聞けば判ります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
◆健康保険料: 被保険者と事業主が折半
被保険者: 12,155円、事業主: 12,155円
◆厚生年金保険料: 被保険者と事業主が折半
被保険者: 20,415円、事業主: 20,415円
◆厚生年金保険料: 被保険者は給与の0.6%、事業主は0.95% (一般の事業の場合)
1,872円/0.006=312,000, 312,000*0.95%=2,964円
事業主: 2,964円
●事業主負担合計
12,155+20,415+2,964 = 35,534円
如何でしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/15 14:38
早い回答ありがとうございます。
御礼が遅くなってしまって申し訳ないです。
分かりやすい回答で助かりました。
ありがとうございます。
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