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「通勤災害による労災の適用」という場合に、休日出勤の場合はどうなのでしょうか。自主的休日出勤は通勤にはあたらない、会社の指示による休日出勤なら通勤にあたる、でしょうか?

A 回答 (2件)

年俸制の場合、


仕事で職場に向かえば当然通勤災害でしょう。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2003/07/19 21:01

「自主的」とは、「その日の給料は支払われない」という意味でしょうか?もし、そうなら通勤にあたらないと思いますが、給料が支払われるのなら、通勤にあたると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
では、年俸制の人の場合はどうでしょうか。

補足日時:2003/07/19 16:46
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