都道府県穴埋めゲーム

父と長男で共同経営を行っておりましたが10年前破綻してしまいました。
父は事業資金として経営に資金提供しましたが、この資金は相続時点で長男への特別受益として、相殺出来ると考えていますが
物証が必要でしょうか。

A 回答 (4件)

こんにちは



極めて難しい話です

というのも、「特別受益」というのは、「国が判断」するものではなく、
相続人間で話合いによって決められるものだからです

相続人間で話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停/審判となりますが、
「特別受益」の確認を求める訴えは、不適法とされ、
裁判所に判断してもらうことは出来ません

(厳密性を失いますが、噛み砕いて書けば、
国のアドバイスを受けることはできるが、
国に強制力のある結論をだしてもらうことは原則できないということ)

ですので、物証が必要かどうかは、相続人間で納得できるかどうかであり、
無いよりはあった方がいいとは思いますが、どの程度の証拠が必要か?
などについては、その相続人間の関係等によるとしか、いい様がありません

(物証が無くても、みんなが協調性(?)などがあったり、納得できる結論ならば、
問題ないですが、そもそもみんなが我が強く(?)自己の経済的メリットだけを追求する
人たちだけならば、物証があったとしても・・・?という感じになります。)

個人的には、このこと(国/法が相続に関して、積極的には関与しないこと)が、
いわゆる相続トラブルの原因の一つでは?と思いますが、
相続人間で合意さえあれば、自由に相続関係を決定できるので、
国民の自主性を尊重しているとも言えます

参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

ted2010さん 他人の私に、的確で判り易いアドバイスを頂き世の中は捨てたものではないと、かなり感謝しています。

この件に関しては数年前調停に持ち込んだのですが最終結論は頂けませんでした。
現在は父が他界し母も余命宣告を受けており、今が結論の時と考え相談をしましたが、やはり難しい状況ですね。

裁判所が関知しなければ弁護士さんですかね、弁護士さん同士の話し合いの決着には法的強制力は有るのでしょうかね?
敏腕弁護士さんを探すのが近道かな。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/22 01:37

初歩的な嘘を書く人がいます。



特別受益も裁判所の仕事の範囲です。 下記参照

参考URL:http://okwave.jp/qa/q2966172.html
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特別受益に該当するかは裁判所が判断できます。


しかし、特別受益と言う人が金額などの証拠(証明)を出す必要があります。

共同経営は特別受益に該当するかは疑問です。
共同経営は援助でないので、該当しないと思います。
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そもそも共同経営となると、単に自分の事業への投資とみなすこともできますね。


融資か投資かはっきりした契約書等あるのですか?

投資だと特別者受益は無理だと思いますが。
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