10代と話して驚いたこと

どの程度までのパクリが、著作権に触れるか?

だいぶ前、ハリーポッターが3冊くらいまでしかなかった頃ですが、
パクリというか便乗というか、確か「ヘンリーポッター」というのがありました。
「ハリーポッターとアズカバンの囚人」
→「ヘンリーポッターとアボズカバンの囚人」
秘密の部屋と賢者の石に関しては、あまり憶えていませんが、
これって、パクリや便乗であっても、著作権的には何ら問題がないんですか?
個人的にも問題はないとは思うのですが、少々気になります。

レイザーラモンHGの相方にしてみても、HGが流行ったから、
便乗してレイザーラモンRGにしたと、先日のアメトークで見ました。

昨日、ヤフオクで情報系の商品を見ていて、
「某人気情報商品の一部を暴露」とか、あのまぐまぐでメルマガランキング上位の
「川島和正の日刊インターネットビジネス」から
「川上和行のインターネットビジネス」という名を使って、
商品をアピールしてるのを見ました。
これって、何らかんら言われても、
「私個人のものだ」という感じで主張すれば、まったく問題はないんですか?

それを思うと、
「他者への情報流出禁止」の商品でも、そのうち普通に流れるから、
中身や外見を丸々同じものを使わず、自分なりに少しアレンジするだけで、
問題にはならないように見えてきます。

こういった、パクリとかの著作権問題について
意見をお願いします。

A 回答 (5件)

>→「ヘンリーポッターとアボズカバンの囚人」



いわゆるパロディ作品なら問題ありません。
似せるという「冗談」は表現の自由の一つとして認められています。

しかし冗談の要素がなくタイトルやストーリーを似せてるだけの作品ならアウトです。


>便乗してレイザーラモンRGにしたと、先日のアメトークで見ました。

前述した通り「似せるという冗談」はパロディですから著作権違反にはなりません。
まあそれ以前に同じ事務所のコンビ同士ですし、
著作権違反は親告罪ですから相手が訴えなければ何も問題ありません。


>「川上和行のインターネットビジネス」という名を使って、

著作物の条件の一つに「独創性があること」というのがありますから、
「川上和行」というありふれた名前と、「インターネットビジネス」というごく普通の単語では
創作性が薄く著作権は認められないでしょう。

ただし、客が間違って購入する可能性がある場合は不正競争防止法違反になります。


パロディではなく独創性のある内容をパクったら著作権違反です。
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著作権法って基本的に権利を侵害された人が警察に被害届を出さないと犯罪になりません。


ですから権利者が、認めているばあいは問題ないんですよ。

ただ、タイトルのパクリとか、名前のパクリは商標法とか不正競争防止法とか刑法の詐欺とかそっちのほうが問題になると思いますけどね。
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著作権法の主旨は「盗作の防止」であることはご存知ですね?


原作者の独創的なアイデアを保護するのが目的です。(が、アイデアは形ないものなので、かわりに文書、絵、録音等の形になった「著作物」を保護します)
これを理解していれば、どこからが著作権法違反になるか、だいたい見えてくるのではないでしょうか。
当然、人によって解釈の違いはでてくるわけで、最終的には裁判で線引を決めることになりますが。

>中身や外見を丸々同じものを使わず、自分なりに少しアレンジするだけで、
>問題にはならないように見えてきます。
パロディは、原作のアイデアも利用していますが、パロディ作品中では、パロディ作者のアイデアのほうが勝っているために盗作になりません。これも線引の難しいところですが、すくなくとも「少し」アレンジした程度では、盗作になってしまうでしょう。

大事なのは、見た目が似ているかどうかではなく、使われているアイデアが、盗作したものかどうかです。

また、元の作品に独創的なアイデアがない場合は、盗作になりません。(著作物と見なされない。外国では別の解釈のようですが。)「インターネットビジネス」はありふれた語で、誰でも思いつきそうで、独創的な語ではないので、盗作にならないでしょう。
もっとも、前の回答にあるように、タイトルは著作権の対象にならないのですが。
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この問題は昔からあるのに、いまだに定義が定まっていないと思います。

著作権の裁判などでも、裁判官が主観的にここまではいいだろう、これはあきらかにパクリだろう的に決めている気がします。でもこれは機械や薬などの具体的な特許などとは違い、観念的な問題なので社会的に確定するまでまだまだ時間がかかるように思います。
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まず先に言えるのは、著作権はどの様なものにも存在しており、


どの様なパクリの文でも製作物でもありますが、
今回は文章と言う事なので、大概的に見極めるという事を前提とします。

文章などの引用を明確にして、公表・提示する事ではパクリとは云えません、
ただ 飽く迄違うモノと言う表現でしか無いので、引用元の権利者の意見が
大きな分岐となりえます。

では、パクリの判定はどうの様なモノかと言うと、難しくなるので簡単に書くと、
全体の8割以上の文章に同一と見られる文脈があるかどうかで判定されます。
内容の文章の8割以上に「言い回し」や「言い方」を変えた同一の意味を持つ
文章があればパクリと判断されます。 と言う事です。

っで、名目・・・、要するに「題名」が似ているという処は実は、
著作権ではなく商標に関わるコトなので著作権とは全く別の問題になります。

中身に同一性があり、8割以上の文の意味が同じものなら著作権に抵触しますし、
幾ら「個人」と押し通そうとしても、出所が同じモノなら先に出し人
(と言うよりも、登録した人が優先)に権利が発生するので、多少の文字を
変えても何も意味はありません。

ただ、今回書いたコトは飽く迄、簡単に説明するものなので、事実に多少の誤差が
有りますが、大抵はこの様なコトだと思って下さい。

因みに、
元の情報源でも、名前でも当事者達の了承を得る事で、利益を阻害しない限りは、
日本国内での告訴などはありえないと思えますが、ありえるとも個人的には
思います。
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