不動産取引における手付金の問題です。
宅建業者です。
仲介している売地に住宅会社(パワービルダー)から、問い合わせがありました。
2週間くらい、物件を押さえたい、ということです。
『物件を押さえるには、手付金(5万円)が必要です』、と答えました。
もちろん、重要事項説明はします。
『手付金は、契約行為で、単に物件を押さえるのに、手付金を要求するのは、宅建業法違反だ』と指摘されました。
物件を押さえるということは、その間、他者に販売できないという制約を受けます。
何の経済的利益もなく制約を受ける、つまり、その間の他者からの問い合わせに先客がいる旨を伝えることによって、成約の機会を失いかねないということに、納得がいきません。
5万円くらいの手付金を要求することは、許されると思いますが、違法なことなのでしょうか?
そもそも、物件を押さえることが、融資承認を待つためであれば、融資特約を付ければ、融資が不可の場合手付金は戻るのですから、問題はないはずです。
その土地にお客様のプランを当てはめて、予算と調整するためであると思いますが、
手付金を要求することは、消費者も真剣にならざるを得ませんので、住宅会社にとっても受注促進に繋がり、利害が一致することであると思います。
もっとも、宅建業法は消費者と業者の関係問題ですが・・・。
『物件を押さえるには、手付けが必要である』と、常識的に思っておりました。
宅建業法上も、当たり前と思っておりましたが、間違いでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
申込証拠金を没収する場合もある。
必ず、返金を義務づけられているモノではない。
トラブルのもとですので、返金することがおおい。
参考URL:http://www1.ocn.ne.jp/~juukenn/mametisiki-012.html
No.1
- 回答日時:
手付金というのは売買契約時の証拠金でしょう。
契約前に貰うことはできません。質問趣旨のお金は、申込金とか申込証拠金とか言われるものです。
契約に至らなければ必ず返金します。
1番予約とか2番予約というように優先を整理しておけば、押さえている期間
が遊ぶ訳ではありませんから、仲介募集にはそれほど支障があるわけではない
でしょう。
業者なら業界用語は正確にしておきましょう。
申込金が契約行為でないなら、売主は受領の申込金を返還することにより、いつでも他者に売却することがいつでも可能ということになりますよね?
問い合わせの住宅会社は、以前も2週間抑えてほしいと申し出があったにも関わらず、その後何の音沙汰もなく担当者と連絡が付かないという不誠実な面があります。
よって、物件を抑えるなら、手付けを、という気持ちになります。
申込証拠金、申込金というものは、マンション、建売住宅、分譲地等の申し込みが比較的殺到する分譲という行為に見受けられ、
単なる売地に関しては、手付金によって初めて物件を抑えられるということで、許されると思います。
抑えるという行為は、手付けによって初めて可能であり、売主は手付け倍返しによってのみ、解除できるということが、宅建業法の趣旨と考えます。
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