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チラシの著作権についての質問です。

何ヶ月か前に食品関連のチラシのデザインをして納品をしました。先日クライアントから連絡があり、「このチラシを見せて商品をPRしたら、その見せたお客さんがこのチラシのデザインをパクって大々的に宣伝して商品を販売している」と言われました。その行為を止めさせたいんだけど‥。との相談でした。私も著作権にはあまり詳しい方では無いので、こちらで質問させてもらいます。

クライアントの希望は、とにかくそのデザインをパクった事を謝罪してもらってその広告を全面撤去してもらう事です。その際に例えば「著作権に引っかかるから訴えるよ」みたいな事が言えるのかとの事でした。自分を通してなら商品の販売は認めるとも言っていました。ちなみにその商品はそこらにあるような商品ではなくあまり出回ってないものです。チラシのデザインの際は著作権などの署名など書類などは一切ありませんでした。

もし解る方がいましたら教えていただけますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

まるっきりのコピー(パクリ100%)ということなら、著作権侵害となります(複製権侵害)。

また、「チラシのデザインの際は著作権などの署名など書類などは一切ありませんでした」というのは質問者さんとクライアントさんとの間で著作権の帰属について特に契約はしなかった、という趣旨と理解しましたが、その場合、クライアントに納品したチラシのデザインの著作権は(実際のデザインを行なった)質問者さんに帰属します。従って、パクった人に「オマエ、著作権侵害じゃないか!」と主張できるのは、クライアントさんではなく、質問者さんです。

なお、「デザイン」とおっしゃっていますが、チラシの図柄やイラストのことですよねぇ?単なる商品配置やレイアウト、文字・数字のフォントやレタリング・・・などの「デザイン」であれば、著作物に当たらない可能性があり、著作権法の保護は受けられない場合があり、パクられても文句がいえない場合があります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。

クライアントにその旨、報告したところ、パクった会社に伝えてみるとの事でした。
おそらくこれで一件落着になりそうです。
大変勉強になりました。有り難うございました。

お礼日時:2010/07/31 11:22

どのぐらいのパクりかがわからないので何とも言えません。



創作性のあるデザインを丸ごとパクったら著作権侵害ですが、
一部だけとかだと認められない可能性もあります。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
パクリ度は100%です。
チラシを拡大コピーして大きなポスターにしていたようです。
クライアントの社名部分は切り取られていたようですが。

補足日時:2010/07/24 14:47
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