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定期預金は、一般的に、1枚ものの証書か定期預金通帳、 総合口座の3種類があるというのを知ったのですが、
それぞれどのようなメリットがあり使い分けているのでしょうか?

証書や普通預金と別の定期預金だと貸越しなくてすみ、確実に貯めておけるということでしょうか?

また積立定期の場合も貸越できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

ちょっと違いますね。


通帳と証書は媒体種類で、総合口座は口座の種類です。
一般定期口座で媒体は通帳、一般定期口座で媒体は証書、総合口座定期で媒体は通帳 みたいな感じです。うろ覚えですが、総合口座で媒体証書は認めていなかった気がします。
また通帳でも証書でも口座番号を持ち、契約毎に明細番号が付与されて通帳なり証書に書かれるんですが、一つの口座内である明細は通帳、ある明細は証書なんていう状態も稀に存在します。普通はどちはかに寄りますけどね。

メリット/デメリット大して差が無いです。
「証書は無くし易い」「証書はATM取引が出来ない」くらいしか思いつきません。

>>証書や普通預金と別の定期預金だと貸越しなくてすみ、確実に貯めておけるということでしょうか?
イマイチ何を心配されているのか解らないんですが、「確実」って、どっちを選んでも変わらないと思いますよ。ご存知かとは思いますが、貸越の説明しますね。

普通預金と定期預金を持っていたとして、口座作成時にその2つを総合口座関係にすると普通預金には貸越の機能が付きます。サービスが良い銀行なら、総合口座でも貸越機能をガードする事が出来ます。
貸越は総合口座相手の定期預金の合計残高の90%、最大で200万~400万(銀行によって違います)まで普通預金をマイナスに出来る機能です。定期という担保があるので普通をマイナスにしてくれると・・・。その代わり、担保になった定期は、担保が解消されるまで(普通預金残高が0に戻るまで)、簡単に支払う事は出来なくなります。

普通預金と定期預金は1対1かと思われがちですが、大抵の銀行は実は1対n、つまり一つの普通預金に複数の定期を総合口座関係に出来ます。ま~、これは予断です。

では、貸越機能が無ければ確実に金が溜まるのか!ですが、例えばクレジットの引き落し日に、貸越機能がなければ普通預金の残高が無ければ引き落し不履行になり、貸越機能があれば、普通預金はマイナスになり引き落しは成立します。
これって損得は同じじゃないですかね?不履行になったって、何らかの手段で結局払わなくてはいけないので。
強いて言うと、普通預金が赤残(マイナス残高)になると、貸越利率が発生しますが、定期預金金利に0.5%乗せた程度なので屁でも無いです。普通預金残高が0円になれば貸越利率もなくなりますしね。

>>また積立定期の場合も貸越できるのでしょうか?
できます。積立定期と普通預金口座を総合口座関係にすればOKです。
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この回答へのお礼

遅くなってしまいましたが丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/30 21:03

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