No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保「険」医療サービスではなく、保「健」医療サービスです。
以下のとおり、介護保険法第1条でも出てきますよね。
『この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。』
ちなみに、介護保険法以外にも、実にさまざまな法令でこれらの単語(保健医療サービス、福祉サービス)が使われています。
たとえば、障害者自立支援法であったり、医療法であったり健康保険法であったり。
そこで、それぞれの法令で共通する概念を考える必要があります(法令でいちいち定めていないので)。
保健医療サービスは、治療・看護など、直接的に身体的に何かを施すサービスを言います。
また、疾病の予防のためのサービスも含みます。
たとえば、健康保険や国民健康保険で行なわれる公的医療保険による給付(治療・看護など)は、まさに保健医療サービスですよね。
また、生活習慣病を予防するために、いわゆるメタボリックシンドローム健診が行なわれていることはご存じかと思いますが、これも保健医療サービスの1つです。
これに対して、福祉サービスというのは、保健医療サービスを補うために行なわれるサービスです。
たとえば、移送(介護タクシーなど)や家事援助などのサービス(ホームヘルパーなど)がそうですし、治療や看護を必要とはしない施設サービス(たとえば、軽費老人ホームや障害者支援施設)もそうです。
生活支援、と言い替えても良いかもしれません。
いずれにしても、あまりむずかしく考え過ぎず、字であらわされたそのままを素直に受け取ってみたほうが良いかもしれません。
介護保険法では、上で書いたような概念をもとにして、それぞれ細かく給付の範囲が定められています。
たとえば、指定居宅サービスとか介護老人保健施設とか、指定介護予防サービスとか、そういう言葉が使われています。
ここで、それぞれのサービスを見ていって、そのサービスの中に医療行為(治療・看護など)が含まれていれば、そういうサービスを「保健医療サービス」だと解釈すればOKで、それ以外のものは「福祉サービス」として解釈できます。
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