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「特典」という文言を使用することについて、景品表示法上の留意点について

ある商品の販売拡大のため、商品購入者全員に対し、あるソフトウェアをダウンロードできるサービスを提供することを考えています。
そこで、商品のパッケージに「ソフトウェアダウンロード特典付き」という文言を記載し、商品購入者が
弊社の商品情報ホームページからソフトウェアをダウンロードできるようにする予定です。

そこで、質問ですが、「特典」という文言を使用することについて、景品表示法上、何か問題点や留意点があれば教えてください。

「特典」という文言を使用すると、景品表示法上の景品の提供に該当し、ソフトウェアの金額制限など、何か規制があるのでしょうか?

また、「特典」という文言を使用する場合と、「特典」という文言を使用せずに単に「ソフトウェアをダウンロードできます」と記載した場合で、何か違いはあるでしょうか?

A 回答 (1件)

商品に付属する特典は景品表示法の制限を受けます。



特典の金額は「メイン商品の2割の額まで」です。
メイン商品が5000円なら1000円までの特典が認められます。

特典が「市販されている物」ならその定価、
「市販されてない物」なら類似する一般的な商品の価格が適用されます。
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