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障害年金受給の減額に関して

障害者認定、精神2級を受けている者です。この1年、2級相当の障害年金を受け取って来ました。去る6月3日、日本年金機構より「年金振込通知書」が送られてきて、以下の文言が記載されていました。

「平成22年6月から平成23年4月までの各偶数月にお支払いする年金は、次のとおり指定された金融機関の預貯金口座に振込を行うこととしましたので、お知らせします。

◎年金の種類   国民年金・厚生年金 障害基礎厚生年金
・・・・」

つい3日ほど前、同じく日本年金機構より、8月(私の誕生月)の末までに診断書を提出するように、と、「提出がない場合、一時的に年金の支給が停止する場合があります」との旨の郵送物が送られてきました。

診療所のケースワーカーに尋ねたところ、「8月15日分までは間違いなく2級の金額が支給されるが、8月に提出する診断書の内容によっては10月支給分から3級相当に減額される可能性がある」
とのことでした。

確かに病状は回復傾向にあるのは事実です。

疑問なのは、6月の「年金振込通知書」ではハッキリと「平成23年4月まで振込を行う」と記載されているのに、今年の10月から支給額が減額されることはあるのでしょうか?

回復傾向にはあるものの、まだまだフルタイムで働くことなどとても出来ないので非常に不安に思っています。
お分かりの方、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

障害年金については確か2年に一度の更新の手続が必要となります。



それが今掛かっているドクターが書く診断書というより年金の
手続きの書類なのですが。

多くの場合その診断書には「重度継続」と書かれます。
項のように記載しておくと減額はまずされません。

精神科でよく紹介状を持ってきて欲しいというのはこれらの手続きに
最初申請をしたドクターがどのように書いているかを知り、
患者さんに不利益にならないようにするためです。

減額が心配ならばドクターに「重度継続」と書いてもらってください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。現状、3級に変更になるととても生活が成り立ちませんので、何とか「重度継続」と書いて頂くよう、先生にお願いするつもりです。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/28 17:18

>疑問なのは、6月の「年金振込通知書」ではハッキリと「平成23年4月まで振込を行う」と記載されているのに、今年の10月から支給額が減額されることはあるのでしょうか?



ありえますよ。
それは「年金振込み通知書」であって、「年金額確定通知書」ではないからです。
診断書の内容によっては、減額される可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。先程「ねんきんダイヤル」に直接電話し、同様の回答を得ました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/28 17:17

その時の状況で減額や増額を決めなければ診断書の時だけ状況が悪ければいいという考え方になりませんか?



それに減額理由は病状だけではなりません
年収が400万もある人が障害年金を減額なしに貰うのはおかしいと思いませんか?

その時の状況によって変わるものです

医師があなたは2級の資格がないと診断したらそれを受け止めて普通人もしくは3級の障害の人間と受け止めて生活をしてください

何時までも年金を当てにしていたら納税者はもちろんあなた自身も辛いでしょう?
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この回答へのお礼

あなたは私の文章をちゃんと読んだのですか?とにかく私は今、働いて月に10万も20万も稼げる状態ではないのです。年収400万って誰のことですか?
私はこの7年、あらゆる薬物治療を受けましたが全く効果がなく、医師から「これ以上改善の見込みはない」と宣告されたのです。その後も薬物治療や精神療法など、あらゆる手段を使って治療に取り組んできました。「いつまでも年金をあてにしている」など、誰が言いましたか?

お礼日時:2010/07/28 16:09

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