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障害基礎年金について
19歳ですが鬱でもう4年心療内科に通っています。
最近バイトをしばらく休むことを決断し、支援団体にお世話になっています
そこで聞いたのが障害基礎年金でした
障害基礎年金はアルバイトに戻ったとしても受け続けられるのでしょうか。
そして私のようなだらだら続いている軽症者でも受けられるのでしょうか…

A 回答 (5件)

誤解だらけの回答もあるようですが、No.3 さんが書かれているとおりです。


20歳よりも前に初診日(但し、厚生年金保険には入っていないこと!)があるときは、保険料の負担はゼロのまま、保険料を全く納めなくとも障害基礎年金は受けられるんです。
これを、20歳前傷病による障害基礎年金といいます。特殊なものです。
保険料の負担がないかわりに、支給が始まったあとは No.3 さんが書かれているような所得制限があります。

20歳以降に初診日があるときの障害基礎年金には、保険料納付要件というものがあります。
こちらは通常の障害基礎年金で、保険料の負担が前提になるかわりに、所得制限はありません。
最低限、初診日の前日の時点で、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納がなければOKです。
それがダメなときでも、20歳以降初診月の2か月前までを見て、初診日の前日の時点で、初診月2か月前までの月数の内の3分の2超が保険料納付済か免除済になっていればOKです。

要は、10年うんぬんではないんです。10年払っていないと障害年金を請求できない、というのはウソです。
社会保険庁も、いまは存在していませんよ。正しくは日本年金機構です。

そのほか、No.3 さんもアドバイスしてますが、アルバイトも含めて何らかの形で仕事をしていると労務不能ということにはならないので、現実には、受給することはとても困難です。
だらだらと症状が続いていても、働くことが全くできない・外出もできずに生活が荒れ放題などといった状態でない限りは、軽度の人にはまず無理です。
はっきり言って申し訳ないんですが、障害の状態を労働できるか・できないかという観点でかなり厳しく見るので、甘いものではないですよ。
また、ほんとうは働けるぐらいの軽い障害なのに自分の意思で仕事を休む、などというのだと、正直、障害が重いとは判断されません。
請求してみる意味はあるでしょうけれども、あなたの場合には非常にハードルが高くなると思います。
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国民年金を親御さんがしっかり払っていてくれれば貰える可能性有りますが



年金払っていなければ難しいかもしれません・・・

基本的に10年年金払っていないと障害年金請求出来ないんです・・・

まずは親御さんと社会保険庁に確認してみるべきです

親御さんが公務員で有ればお父さんがしっかり家族の分まで払ってくれて居るでしょうが

個人事業にお勤めだと家族年金払われていない可能性が有ります

お母さんに聞いてみて下さい

区役所の年金課でも聞けますからね!

それと掛りつけの主治医にも聞いて下さいね

年金用診断書書いて貰えるか?

主治医が年金請求診断書書きますからね!
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20歳前に初診があるようですから、20歳前傷病による障害基礎年金になりますね。


根拠法令が異なりますし、障害認定基準も全く異なる(かなり厳しい!)ため、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の等級とは基本的に連動はしません。
初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日といいます)が20歳到達日(20歳の誕生日の前日)よりも前に来てしまう場合には20歳到達日まで待った上で、20歳到達日を障害認定日として障害基礎年金を請求してゆくことになります。
20歳到達日をはさんだ前後3か月の間の実受診時の障害の状態が示された、専用の年金用診断書を医師に書いてもらう必要がありますが、原則として精神科医療に現に従事している医師に書いてもらう、という決まりになっているため、心療内科医の場合にはその要件に該当しないことがあり得る、という点に十分に留意しておく必要があります。

20歳前傷病による障害基礎年金の請求そのものには、所得制限はありません。
所得制限が生じるのは、実際に支給が開始された後です。
内容は次のとおりです。
給与収入(税引き前)だけのときには、必要経費(諸控除といいます。社会保険料などです。)を差し引いた残りの額のうち、課税対象となるものが所得です(計算方法が厳格に定められていますが、細かいことはこの回答では割愛しますね。)。

<障害者が単身のときの所得制限(=障害者自身に配偶者や子がいないとき)>
1 1年間の税込の給与収入(賞与も含む)が5,180,000円(=所得が3,604,000円)を超える
‥‥翌年8月分から翌々年7月分までの障害基礎年金が半額支給停止
2 1年間の税込の給与収入(賞与も含む)が6,451,200円(=所得が4,621,000円)を超える
‥‥翌年8月分から翌々年7月分までの障害基礎年金が全額支給停止

正直申しあげて、所得制限については、よほどの高給与でないかぎり、一般には心配無用だと思います。
むしろ、精神疾患系の場合には、日常生活上に著しい困難が伴っていないと、労務不能(1級か2級にあたる状態)でないかぎり、障害基礎年金の支給対象とはなり得ませんので、そちらのほうにこそ注意が必要です。
言い替えると、年金用診断書にその旨(労務不能である旨)が記されていなければ、たとえ「うつ」であっても受給は無理です。
ましてや、たとえ短時間であってもアルバイトに従事できるような場合には、それだけ受給の可能性が少なくなってしまうことに留意して下さい。たとえ福祉的就労(作業所等)であってもです。
年金用診断書の様式や、等級判定ガイドライン(平成28年9月1日から適用開始済)の内容なども十分に把握しておく必要があるでしょう。事前に医師などと相談し、すり合わせを図っておくべきです。

◯ 年金用診断書(PDF)‥‥ https://goo.gl/5tur0P
◯ 診断書の記入上の注意事項と重要なポイント(PDF)‥‥ https://goo.gl/a12bKg
◯ 精神障害による障害年金の等級判定ガイドライン(PDF)‥‥ https://goo.gl/TMqU97
◯ 日常生活・就労の状況に関する照会様式(PDF)‥‥ https://goo.gl/ER6Ata
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>調べてみたところ二十歳前障害基礎年金に当たると思います


>所得制限が年300万くらいでしたかね…

念のための補足ですが20歳前の傷病による障害基礎年金は傷病の発症(初診日)が20歳前にある障害での年金です。
№1さんの書かれているように申請は20歳を過ぎてからしか申請できません。(20歳到達日を障害認定日とするため)

また、20歳前の傷病による障害基礎年金は所得制限がありますが、「収入」制限ではなく「所得」制限ですのでその点はお間違えなく。
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この回答へのお礼

昨日、障害者手帳の用紙をもらってきました
病院にはもう4年ほど通っているので、二十歳前障害基礎年金になりますね…
そんなに所得がある(収入すらも)仕事に就けるとは思えないので、多分大丈夫です。笑
施設の利用が20歳すぎからになるので、そのときにまとめて申請しようと思います
ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/24 12:43

先ず障害年金が申請できる年齢は20歳になった日からです。


よって現時点であなたはまだ申請できる年齢に達していません。
障害年金に所得制限はありません。
うつ病の患者さんも受給されています。
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この回答へのお礼

調べてみたところ二十歳前障害基礎年金に当たると思います
所得制限が年300万くらいでしたかね…
調べるきっかけになりました
ありがとうございます

お礼日時:2016/09/21 10:49

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