あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

障害年金の支給期限の話です。
18年5月が誕生日で月末更新再申請。
6月から支給がとまるのですか?

A 回答 (1件)

障害状態確認届(更新時診断書)を提出した際の疑問ですね?


いつの分から減額改定・支給停止になり得るのか、あるいは増額改定になり得るのか、と。

結論から先に書きますと、以下のとおりです。
言い回しが少しむずかしいので、のちほど、具体例で説明しますね。

【減額改定・支給停止】(障害が軽くなった、と認められたとき)

◯ 指定日の属する月の初日から起算して3か月が経過した日を「診査日」(減額改定日・支給停止決定日)とする。
◯ 法の規定(国民年金法第34条 など)により、改定後の額は、診査日の属する月の翌月分から適用する。
◯ 指定日の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分から行なう。
◯ 但し、障害状態確認届の提出が遅れ、指定日の翌日から起算して3か月を経過した日以降に提出した者に係る減額改定・支給停止は、提出のあった日の属する月の翌月分から行なう。

【増額改定】(障害が重くなった、と認められたとき)

◯ 指定日の属する月の初日を「診査日」(増額改定日)とする。
◯ 法の規定(国民年金法第34条 など)により、改定後の額は、診査日の属する月の翌月分から適用する。
◯ 指定日の属する月の翌月分から行なう。
◯ 但し、障害状態確認届の提出が遅れ、指定日の翌日から起算して3か月を経過した日以降に提出した者に係る増額改定は、提出のあった日の属する月の翌月分から行なう。

根拠通達は「障害基礎年金受給権者等の現況届の取扱いについて」(平成元年3月8日付けの社会保険庁運営部長通知 庁保発第6号)と、「国民年金(短期年金)年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)」(平成24年2月1日改正)です。
http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf に図示されています。

具体例を書きますね。
あなたの例(誕生月が5月)にあてはめてみます。

【減額改定・支給停止】(障害が軽くなった、と認められたとき)

◯ 指定日は5月31日。
◯ したがって、「指定日の属する月の初日」は5月1日。
◯ つまり、「診査日」(減額改定日・支給停止決定日)は、3か月経過後の8月1日。
(改定は、「診査日の属する月の翌月分」つまり「8月の翌月は9月だから、9月分」から。‥‥ ★)
◯ 「指定日の翌日から起算して3か月を経過した日」とは、6月1日から起算して、9月1日。
(改定は、「指定日の翌日から起算して3か月を経過した日」がある月の分から。‥‥ ★と同じ意味)

◯ 年金は、前々月分・前月分が各偶数月15日に支給されるので、9月分の支給は10月15日。
◯ つまり、もしも減額改定・支給停止になるのなら、10月15日に支給される分(8月分・9月分)から影響する。
◯ 言い替えると、8月15日に支給される分(6月分・7月分)まではいままでどおり支給される。

【増額改定】(障害が重くなった、と認められたとき)

◯ 指定日は5月31日。
◯ したがって、「指定日の属する月の初日」は5月1日。
◯ つまり、「診査日」(増額改定日)は、5月1日。
(改定は、「診査日の属する月の翌月分」つまり「5月の翌月は6月だから、6月分」から。)

◯ 年金は、前々月分・前月分が各偶数月15日に支給されるので、6月分の支給は8月15日。
◯ つまり、もしも増額改定になるのなら、8月15日に支給される分(6月分・7月分)から影響する。
◯ 言い替えると、6月15日に支給される分(4月分・5月分)まではいままでどおり支給される。

「指定日」というのは、障害状態確認届(更新時診断書)の提出期限の日のことです。
昭和61年4月26日付けの 庁保発第24号通知 という国の通達などで決められています。
以下のとおりです。

◯ 障害基礎年金(年金証書の年金コードが「5350」)
 受給権者の誕生日の属する月の末日
◯ 20歳前初診による障害基礎年金(年金証書の年金コードが「6350」)
 7月31日【6350の人は、誕生月とは関係なく一律に7月31日】
◯ 障害厚生年金(同「1350)【1・2級の障害基礎年金が併給されるときを含む】
 受給権者の誕生日の属する月の末日
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