激凹みから立ち直る方法

うつ病を患い休職中のものです。現在は傷病手当の受給を受けています。しかし、これから今の仕事を続ける自身がないため、退職を検討しています。
病気によって退職するのは、自己都合退職として扱われ失業保険の受給が遅くなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

まず最初に傷病手当金は継続給付といって退職しても受給できることを知っていますか?


受給できる期間は受給し始めてから1年6ヶ月です。
ですから退職後は継続給付で傷病手当金を受けることになります。

そして失業給付の受給条件の一つは働ける状態にあるということですから、病気で就労不能ならば受給資格はありません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思いますので事前に安定所に確認してください)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>病気によって退職するのは、自己都合退職として扱われ失業保険の受給が遅くなるのでしょうか。

通常は失業給付の手続きをした後に1週間の待期期間があり、自己都合の場合はさらにその後3ヶ月の給付制限期間があります。
しかし病気に依る退職と安定所が認めれば特定理由離職者となり、3ヶ月の給付制限期間はなくなります。
ただし病気であれば就労不能なので病気が治るまでは失業給付は受け取れません。
ですから前述のように傷病手当金を受給しながら、失業給付は受給期間の延長をすることになるのです。
受給期間の延長が3ヶ月以上であれば、給付制限期間の3ヶ月はなくなりますので余り自己都合か否かにこだわる必要はないと思いますが。

ですから質問者の方の場合は傷病手当金の継続給付を受けて失業給付は受給延長をして、静養をして病気の回復に努めて病気が良くなり働ける状態になったと医師が判断すれば、働くために仕事を探すのであれば傷病手当金は打ち切られますが失業給付が受けられるようになるということです。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすい回答でした。
ありがとうございまいました。

お礼日時:2010/08/02 21:08

まずは、辞めないことも考えてみませんか?


もちろん自分から辞めたいと申し出れば失業保険金を故意にいただくことになりますから

ひとつの欲を捨てて、ひとつずつ楽になるには、自分にこれ以外にはない!と自信を持つものを増やすこと、そうやって生きる練習しませんか?

明日、花を一輪挿しに飾ってみて、その花を調べてみる。

花の名前、その由来、寿命、育て方…いろいろな知識が一輪の花から入ってくる。

ひとつ、物知りになって自信がつきます

多分一生、人生を歩むということはこれの繰り返しから始まるのかもしれませんね!
あんまり頑張らずに、生きてみましょうよ
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