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特許権を侵害する行為を簡単な事例で教えていただけますでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

特許権の侵害とは、正当な理由又は権原なき第三者が業として他人の特許発明を実施することをいいます。


特許法では実施とは、物の発明の場合は、その物の生産、使用、譲渡等、輸出入、譲渡等の申し出をいいます(特許法2条3項1号)
例えば、特許発明が断面が多角形の鉛筆であるとします。
この発明は多角形を採用することで、傾斜テーブル等の上においても転がらないというものです。
第三者が六角形の鉛筆を製造し販売するとします。
六角形の鉛筆は多角形の鉛筆という概念に包摂されますから、六角形の鉛筆の製造販売は特許発明の実施であり、特許権を侵害する行為となります(正当理由、権原と業はとりあえず考えなくてよいです)。
六角形の鉛筆のカタログを配ったり、店頭に並べたりする行為も特許権の侵害となります。
一端に消しゴム付の六角形鉛筆の製造、販売についても、特許発明の実施となります。
一方、六角形のシャープペンの製造販売は、特許発明の実施ではありません。
鉛筆とシャープペンは異なる概念だからです。
この場合の製造販売は、原則、特許権の侵害とはなりません。

ここに、六角形の鉛筆を製造するためにのみ用いる機械があるとします。
この機械の製造販売等は特許権の侵害とみなされます(特許法101条1号)。
前の例の侵害行為を直接侵害というのに対して、これは間接侵害とよばれます。
以上です。参考になあれば幸いです^^
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この回答へのお礼

例も鉛筆というわかりやすいものでした。ありがとうございます!!!

お礼日時:2010/08/31 13:08

ケース1)


A社はある画期的な発明をし、特許を取得した。
B社はA社に無断でA社の発明を応用した商品を製造販売した。

ケース2)
A社はある画期的な発明をし、特許を取得した。
A社が特許取得後、B社はある画期的な発明をした。
ところが、B社の発明は偶然にもA社の特許と全く同一のものであった。
B社はA社の特許を知らずに自社の発明(A社特許と同じもの)を応用した商品を製造販売した。

ケース3)
A社はある画期的な発明をし、特許を取得した。
B社はこの特許を応用した商品を販売したいと考え、A社と通常実施権(特許を利用する権利)を得る契約を結んだ。
しかし、B社にはこの特許を応用した商品を製造する設備がなかったので、A社の許可を得ずにC社に商品の製造を依頼した。

ケース4)
A社はある画期的な発明をし、特許を取得した。
しかし、海外での特許を取得しなかったため、海外では自由にA社の発明が使えるようになってしまった。
B社は、海外の企業C社が海外でA社の発明を応用して作った商品を、A社に無断で輸入して販売した。

ケース5)
A社はある画期的な発明をし、特許を取得した。
B社はこの特許に市場価値があると考えたが、自社では商品を販売するルートがなかったため自社での販売は断念した。そのかわり、A社の特許を応用した商品を製造するための製造装置を作り、C社に販売した。この製造装置自体はA社の特許を使っていないので、A者の許諾は得ていない。この装置によって作られる製品は、A社の特許を応用した製品のみである。
製造装置の売却先のC社は、A社特許の使用許諾契約をしていない。
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この回答へのお礼

いろいろなケースがあるのですね。勉強になりました!!!

お礼日時:2010/08/31 13:11

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