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問題集を解いていてどうしてもわからないので、質問させてください。○×問題なのですが・・・
(1)秘密義務を負う開発部員に発明を開示したところ、その開発部員が友人に発明の内容をしゃべったとしても、特許庁は知り得ないので特許はとれる、という考えは正しい。
(2)職務発明について会社に特許を受ける権利を継続させた場合は、従業者等は相当の対価の支払いを受ける権利を有する。
(1)は「公知」になっていないので○、(2)も特許法35条により○なような気がするのですが・・・??
※少し迷ったのですが、「法律」カテゴリのほうが適当でしたらご指摘ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1 ご質問1について
×です。
特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明は特許を受けることができません(特許法29条1項1号)。
ここに「公然知られた」とは、発明を秘密に保つべき者を除いて、不特定の者に現実に知られていることをいいます。
開発部員の友人は守秘義務を負いませんから、同人が発明を知った時点で、当該発明は「公然知られた」ことになります(特許登録までの間に特許庁が公知性を把握しなければ、特許登録はなされますが、特許異議の申立てにより特許が取り消されたり(特許法114条2項、113条2号)、特許無効審判により特許無効の審決がなされたり(同法123条1項2号)することになります。)。
2 ご質問2について
○です。
お見込みのとおり、特許法35条3項に規定があります。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
特許の経験があまりないもので、「公知」の定義がよくわからなかったのです。
公知=不特定多数の人間に知られている、という定義だと考えたので、友人に知られただけでは公知といえないかと思いましたが、ご回答により何となくニュアンスがわかったような気がします。
No.3
- 回答日時:
x_box64さん、ご指摘ありがとうございます。
requiemさん、失礼いたしました。No.1の拙稿を訂正させていただきます。
ご質問1については、x_box64さんがおっしゃるとおり、新規性喪失の例外規定(特許法30条2項)の適用がありますので、特許を有効に取得することが可能です。
つまり、当該発明が公知である(発明者との関係で守秘義務を負わない不特定人が当該発明を知っている)ことを特許庁が知り得ないからではなく、当該発明が公知になってから6か月以内に特許出願をすることにより、公知にならなかったものとみなされるから、新規性を喪失していないことになるわけです。
ですから、ご質問1は、結論が誤っているからではなく、理由付けが誤っているから、×が正答であると考えます。
ご迷惑をおかけいたしました。
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