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大企業の人事権はどこにある?
サラリーマンもののドラマなどで、部長などが「お前はクビだーーー!」などというシーンがあったりしますよね。
社長に逆らってクビになるとかも。
あれを見て不思議に思ってたんですけど、最終的に従業員をクビにできるのは誰なんでしょうか?
いくら自分の直属の部長だからといって、クビにはできませんよね?
人事部というのがあるんだから、そこが決定するものだと思ってるんですけどあってますか?
社長に逆らってクビになるというのは、社長から人事部へ命令が下ってクビにする形。
でも、そうだとすると人事部の人間、特に人事部長なんかは誰がクビにできるんでしょうか?
結局、人事部は代行してるだけで、最終的に従業員をクビにできる権利があるのは社長なんでしょうか?
従業員数人しかいない小さな会社なら全部社長ですが、大企業だとこの辺の仕組みがよく分かりません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
役職に人事権を与えていればできます、
例えば、営業部長という役務で、統括する営業課があり、
その部長職に部内の人事を裁量する権限が与えられていたら(解雇もできる権限があれば)、
正当かつ合理的な理由があればクビにできます。
役員(取締役等)は株式会社なら総会で決定。
部長職などの管理職は取締役会等で話し合って決定、
大きい企業になればなるほど、誰か一人で決めることはないです。
それとドラマはドラマで、すべて正しいことが描かれているわけではありません。
人事部だけというわけでもなく、役職に権限という形も取れるんですね。
そういえば仕事の分担が会社の目的なんだから、権限も与えるのはちょっと考えれば分かりますよね。なんで気づかなかったんだろう・・・(^_^;
こちらのサイトで、簡単にクビになったと相談する書き込みがあったりするんですが、労働基準法をよく分かってない社長がいる小さな会社なんでしょうね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
お前はもうおしまいだよ
後はもう無いよ
ただで済むと思っているのか?
大変なことをしてくれたね?
死ね 馬鹿 あほ へたくそ どじ のろま
さっさと違う仕事探せ
何言っても大体は大丈夫です 決済が不要な社長が言ったら問題になるだけです。人事権の濫用だと。
人事権が無い人が言うのはただの ほのめかし 勧奨。
総合的に考えてフォローがあり 仕事上のほかの合理的な理由があれば 別に大事にはならないと考えても差しさわりが無いでしょう。
ちなみに 人事権は会社にあります 各部署各人に分担されています。 意見を言うくらいの権限は履行補助者=現場責任者 にだってあります。 人事に辞めさせてくれと進言してやる という意味で口にするくらいは 管理職でなくても出来るということです。
言うだけはタダってことですね。
「絶対にクビにしてやるからな!」とタンカ切っておいて、裏では「あいつ、クビにしてもらえませんかねぇ?」みたいなやり取りがあるかと思うと笑ってしまいました。
でも、やっぱり社長が言うと洒落にならないんですね。
結局は社長が一番強いのかな?
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
大企業で 突然クビはありえません。
社員が不祥事や仕事上の大失敗したときには、直属の上司(平社員の場合は課長 課長の場合は部長等)が 処分案を作り 部長が決裁し、人事部に廻されます。そして、案件や処分内容によって、人事部長決裁 取締役決裁 常務決裁などとなりますが、まあ、部長以上の処分は取締役会に掛けられることもあります。社長決裁は、取締役以上の場合でしょう。そして、人事部長決裁の場合でも、担当取締役に口頭で了解を得る場合が多いです。「お前はクビだーーー!」といのも可能だけど、そこまでの人たちを動かす必要があるということですね。
社長に逆らった場合とかどうなんでしょうね?
「おい、あいつ切ってしまえ」の社長の一言でクビになるということはないということでしょうか。
でも、取締役会とか各権限を持つ人たちは、息がかかってたりで社長に逆らえないような気もしますけど。社長にそこまでの力はないのかな?
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>サラリーマンもののドラマなどで、部長などが「お前はクビだーーー!」などというシーンがあったりしますよね。
無いでしょう。今時。きっちりクレームが入ると思いますが。
>最終的に従業員をクビにできるのは誰なんでしょうか?
解雇権ということであれば
「使用者」です。
労働基準法での使用者とは
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」
と定義されているので
一般的には代表者とされると思いますが
下々の人事は人事担当役員や人事部長に権限を委譲していると思います。
>特に人事部長なんかは誰がクビにできるんでしょうか?
大手の部長職などは経営側に入り労働者ではなく
既に組合員でもないので
社長が首だと言えば首です。
取締役なら取締役会での解任手続きが必要です。
労働者である従業員は労働基準法で
そんなに簡単に解雇にはできません。
>無いでしょう。今時。きっちりクレームが入ると思いますが。
僕もドラマでした見たことがありません(笑)
簡単には解雇できないはずなんですが、こちらでの質問で間単にクビになって困ってる人が多いように思うんですよね。
法律で定められていたところで、裁判を起こせなければ意味がないということなんでしょうけど。
人事権を委譲するという形なんですか。
やはり元々は社長が持ってるんですね。
部長など高い地位の人こそ簡単にクビにできないと思っていたんですけど、上に上がるほどシビアなんですね。経営側としてみられるんですか・・・。
それでもやっていける実力者ということなんでしょうけど、いろんなプレッシャーがあるんですね。
ありがとうございました。
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