アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

請負い作業における事故、その責任範囲について

装置の搬入業務等を請け負っております。
先日荷物を破損させる事故が発生し、その責任を問われており正確な判断を
知りたく質問させていただきます。
(出来るだけ中立的な立場で記載しますが多少私見があるかもしれません)

A社:装置購入会社
B社:装置販売会社
C社:装置輸送会社
D者:装置搬入会社(私はD社です)
とします。

1.A社はB社から装置を購入した。
2.B社は装置の輸送をC社へ、搬入業務をD社へ依頼した。
3.C社のトラックにてA社構内のトラックヤードに装置が到着した。
トラックの停止位置を指示したのはD社です。
4.C社トラックの運転手にて荷台の荷解き(シート撤去や固定ベルト撤去)
を行っていた。
5.D社はトラック周辺には居ず、装置をトラックから降ろす為のフォークリフト
の準備を行っていた。
6.トラック停止位置が少し傾斜していたことと、装置下面にキャスターがついて
いた事で荷を解いたことにより装置が転がりトラックの荷台から落下した。
7.人身の事故は無く、装置の物損だけであった。
8.装置破損分の補償をどこかがしなければならない。

上記状況から、
C社は以下のような理由でD社の責任の範囲であると訴えています。
・トラック停止位置の指示をD社が行ったこと
・トラック停止移行は搬入請負業者の作業範疇だとのこと

D社は以下のような理由でC社の責任の範囲であると訴えています。
・トラック荷台にノータッチであったこと
・トラックの運転手が勝手に荷解きをしたこと
・装置下にキャスターがついているにもかかわらず車止め
(荷物の転がり防止)をせずに荷物を積んでいたこと

以上、情報としては詳細な部分が不足かもしれませんが、知見のある方の
ご意見を伺えれば幸いです。

A 回答 (2件)

B社も指図に遺漏があれば過失責任があります。



本件はB社C社D社がそれぞれの過失割合に応じて損害を分担する
ことになると思います。

当面はC社D社は冷静にお互いに「相手が悪い。自分は悪くない。」
と主張していればいいと思います。
感情的にならず、あくまで冷静にです。

そして、3社で折り合わなければ決着が付かないとお互いが認識した
ところで、分担の話に移ればいいと思います。

どこかが、保険かけていれば保険で始末できるのですが・・。
    • good
    • 0

この場合はA/Bの会社は「責任」がありません。



C・D社ですが、
運転手に「荷解き」の許可をだしたか?
これが「争点」になります。

>C社は以下のような理由でD社の責任の範囲であると訴えています。
>・トラック停止位置の指示をD社が行ったこと
停止位置の指示だけでは「責任」はありません。

>・トラック停止移行は搬入請負業者の作業範疇だとのこと
停止以降は・・・ですが、これは「車上」であっても「引渡し」の手続きがされるまでは「運送会社」の責任になります。

>D社は以下のような理由でC社の責任の範囲であると訴えています。
>・トラック荷台にノータッチであったこと
これは当然で、引渡しをうけていない以上は「無関係」です。

>・トラックの運転手が勝手に荷解きをしたこと
これが「問題」です!傾斜があるのを「運転手」が認知していれば、何等かの「措置」または荷解きをするのはだめです。

>・装置下にキャスターがついているにもかかわらず車止め
>(荷物の転がり防止)をせずに荷物を積んでいたこと
積載時に、「キャスター」を認識していた場合は「当然注意義務」に反しています。


上記から判断して、責任の所在は「運送会社」にあると判断されます。
荷物は、「お客さん」と運転手は呼びます、これは「大切」だからです8.
その荷物は、車輌上で引き渡す場合には「荷受人」が立会いして「荷解き」が当然です。
本来は「作業指揮」があって「荷解き」が当たり前ですから、受け取りをしていない以上は「運送会社」に責任があります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!