プロが教えるわが家の防犯対策術!

客に殴られました。
以前もこちら質問させていただきました。http://m.oshiete1.goo.ne.jp/qa/q6094509.html?sid …
その後、納得いかないことがいくつかあったので質問させて下さい。
私は、コンビニでバイトしていて、夜中に酒に酔った少年(15歳)が来て、トイレを壊していたので注意したら平手で顔面を殴られました。その時メガネも壊されました。鼻に小さい切り傷ができました。警察をすぐ呼んで捕まえてもらいました。今回は、大ケガをしなかったことと、相手が未成年ということで被害届を出さないことを警察の方に伝えました。警察の方からも「今後考えが変わって訴えるのは難しいですよ?被害届を出すなら今のうちですよ?被害届を出さないようでしたら、今回は、被害届を出さないということで進めていきます。」と言われ、了承しました。

親は、店に謝りに来ましたが、事件を起こした少年はいつになっても謝りに来ません!
少年の親から数日後に電話がかかってきて「私は悪くない!なんで私が弁償しないといけないの?」と言われました。
店のトイレの修理費は、店長が9割くらい出したみたいです。私のメガネ代も店長が全額出すらしいです。
なぜ何も悪くない店長が、トイレの修理費もメガネ代も弁償するのか意味が分かりません。店長は、この事件のことを早く終わらせたい感じです。
事件を起こした少年が謝りに来ないのも腹が立ちます。

ここまで来たら訴えるしかないですか?
普通は、こちらが何も言わなくても謝りに来ると思うのですが…。

A 回答 (9件)

刑事告訴は「出来ません」


理由は、相談者さんが「警察官」に告訴をする権利を「放棄」したので、今では告訴はできません。
やれるとしたら、「民事訴訟」で「損害賠償」の請求をするしかありません。

被害の上に「問題をこじらせた」のは相談者さんなんです。

この回答への補足

今から刑事告訴にはできないのでしょうか?事件は4日前にあったのですが。

補足日時:2010/08/13 08:12
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言っても分かんない罪の意識0の奴を訴えても憤りが続くだけですよ。



時間とお金の無駄です。

そんな奴ほっとけば、いつかものすごい痛い目に遭うので私ならほっときます。

別に見知らぬ最低な奴にあなたが分からせる愛情をあげる必要はないと思います。

馬鹿親つきなら名誉毀損で逆に訴えられる可能性もありますからね。

この回答への補足

未成年なので、訴えても意味が無いと思ったのでやめましたが、今思えば後悔しています。
たとえ小さい傷害事件でも少年がやったとしても訴えるべきです。少年に、ボコボコにされていたらさすがに訴えていましたが。
怒りが収まりませんね。

補足日時:2010/08/13 08:16
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刑事告発されなかったことで


事件はなかった、だから加害者じゃない。
加害者じゃないなら弁償する必要がない。
と思ったんじゃないの?

そういうバカなことをする奴の親なんて推して知るべし。

ほかの方も言われてますが
刑事告発は無理だと思いますので

出来ることは民事で損害賠償請求することだけだと思います

この回答への補足

少額訴訟でしょうか?
痛い目に遭わせたいです。
こっちが痛いまま終わっちゃいます。
未成年だと少年法で守られるのだと思いますが。

補足日時:2010/08/13 08:19
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訴えないかわりにしっかり示談交渉を弁護士を通して行わなかった。

そもそも質問者が悪い。



>少年の親から数日後に電話がかかってきて
すでに親もゴミですね。
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切り傷ができた、ということですが病院にはいかれたのでしょうか?傷が完治されてないのですしたら今からでも病院に行くことをお勧めします。

診断書もらって警察へいけば今からでも傷害罪で告訴できます。

不思議なのは傷害罪は親告罪ではないので、いくらあなたが被害届けを出さないと言っても警察まできて、「捕まえてもらいました」、つまり逮捕されたのですよね?普通傷害罪は書類送検されますよ。まあとにかく今からでも刑事事件として訴えることはできます。

店のトイレはそのままにしておくこともできないのでとりあえず店が負担しただけでしょう。メガネ代も同じ。相手が払わなければ訴えるしかないです。基本的にサービス業を営む人であればあまり大騒ぎしたくないのが本心でしょう。店長が本社にまで報告したかどうかわかりませんが、コンビニでしたらチェーン店ですから本社の意向もあるでしょう。この手の事件はコンビニでは日常茶飯事ですから店長も本社もあまり気にしていないのではないでしょうか?

>「普通は、こちらが何も言わなくても謝りに来ると思うのですが…。」

相手は普通じゃありません。それらも含めてせっかく警察を呼んだのにその場で被害届けを出さないあなたが甘すぎるんですよ。結果は予想できたはず。告訴できないという回答があるようですが、今からでも告訴は可能です。納得できず、思い知らせてやりたければとことんやればいいだけ。ただ、相手は15歳ということですからたいした罪にはなりません。親には損害賠償請求しましょう。でも親も非常識みたいですから払わないでしょうね。その場合裁判になりますが、金額が低いですし、費用対効果を考えるとやる価値はあまりないでしょう。

この回答への補足

切り傷ができた時に、すぐ店長の車で病院に行きました。その診察代も請求します。 警察も、私の切り傷を確認しています。親告罪ではないのに、なぜ逮捕しなかったのか不思議です。
店長も、「高い金額を請求して、逆恨みされて店にイタズラされたら困る。今回は私がお金出しとく」と言ってました。

訴えてもあまり意味なさそうですね?

新しいメガネを作っていますが、メガネができるまで10日かかります。10日間、何も見えません。その分の迷惑料は請求できませんか?
私は視力がかなり悪いです。裸眼でレジの画面は、ギリギリ見えるので仕事しています。
車の運転はメガネが無いとできません。私の趣味はドライブですが、10日間もドライブもできないのは苦痛で仕方ありません。迷惑料は請求できませんか?

補足日時:2010/08/13 08:40
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被害届を出してない


告訴権を放棄した
これで事件はなかったことになりました

警察にはその記録が残っています
こういう場合を考えて下さい
公職選挙の投票権を放棄した
選挙結果を見ると自分の一票が当落を変えるかも知れない
だから投票させてほしい
これが通用しますか?
一旦放棄した権利を状況によって取り戻したい
これじゃ決まり事など何の意味もなさなくなります

民事訴訟をするにも事件はなかったことになっているので勝訴の見込みはありません
これを教訓に権利や義務付いての勉強をされると良いでしょう

この回答への補足

一度放棄したことを、撤回するのは難しいでしょうか。
今回の失敗を糧にして今後は、小さい事件でも訴えるようにします。

補足日時:2010/08/13 08:42
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前回の質問でも回答した者です。

現実的な回答をすると、例え今から被害届を出しても、相手の未成年者を「痛い目」には遭わせられません。

せいぜい未成年者は警察署で調書を取られ終わりです。未成年者的に余罪や非行歴があれば、最悪でも鑑別所送致で1ヶ月もすれば保護観察処分で出てきます。

今回の場合、刑事罰の効力は「現行犯逮捕」で発揮します。一度「告発しない」と放棄し、その後、大方示談(お店の損害に対して)も終わっていますからそれ程処罰に問われません。

また怪我と言っても軽傷ですし(だから質問者様も始めは告発しなかった)その程度では後遺症云々も認められず、損害額の大きなお店のオーナーが穏便にしたいのであれば、それが優先されます。

とりあえず前回の回答でも申した通り、未成年者は手厚い法の保護があります。ましてやその保護者までもが子どもと同じ考え方なら、被害者はお手上げです。

結果、民事裁判を起こしても民事裁判での判決には「絶対の約束履行」がありませんから、それこそ質問者様が前回仰った「時間と労力の無駄」に終わります。

しかし今回、警察へ告発するなりしておけば、その未成年者が次に犯罪を犯した時の重りにはなりますから、そういう意味で良ければ被害届を出すべきです。

悲観的な回答となりましたが、これが現実なんですよね。法律ではあれこれ訴えられる要素はあっても、実際の裁判ではこんな程度です。

ご参考までに。

この回答への補足

前回の回答ありがとうございます。
未成年だと、痛い目にさせることはできないのですね。
やられた方が損ですね。

補足日時:2010/08/13 11:18
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店の店長がどうしてそのような処理をしたのか考えて下さい。



15歳で酒飲んで暴れるバカで、親も同類です。
何か行動しても揉めるだけです。
下手したら毎晩暴走族が店に来て営業妨害されます。
そういったリスクを考慮して、店側は対処しているのだと思います。

バカは相手にするだけ無駄です。
被害が回復できたのであれば、忘れたほうが吉です。

この回答への補足

そうですね。
毎晩店に営業妨害されまくって、下手したら数百万単位の損害を与えられるくらいなら、今回のトイレの修理代と、メガネ代を店側が負担するくらい安いものなのでしょうかね。なんか店長は可哀想ですね。

補足日時:2010/08/13 11:22
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#7です、丁寧なお礼を有り難うございます。

少し補足させて下さい。

今回のケースでは、加害者である未成年者と保護者に、その損害賠償を求めるのは難しいことはご理解頂けたと思います。

ですが現実的には、質問者様も怪我が治ったり、また新しい眼鏡が入るまで、相応の不便などを被ると察します。

ここで一つ提案です。

もしも「どうしても」その不便さ故に発生した損害や不利益を補いたいのであれば、お店のオーナーに請求する方法もあります。

これはいわゆる勤務中の災難(災害)ですから、労働災害として請求する訳です。オーナーにはその補償をする義務は十分にあります(だから眼鏡の弁償を肩代わりした)。

ただ雇われである質問者様の今後の、オーナーとの雇用関係を考えたら、その関係がこじれてしまう事も予想されますから、この方法は最終手段だと思います。

ご参考までに。早くこんな事件は忘れて元気になって下さい^^

この回答への補足

回答ありがとうございます。
店長には迷惑かけたくないので、今回は大人しくこれで終わりにすることにします。店長もこの事件のことを早く終わらせたいみたいですし。
タメになる回答ありがとうございました。

補足日時:2010/08/13 12:28
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