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飼い犬を侮辱されましたが侮辱罪は適用できるのでしょうか。
昨日一軒先の家の人が突然玄関のガラス戸をドンドンたたきでてみると「お前のうちの犬が家の近くに糞をしている」と怒鳴り込んできました。私が「家では朝夕毎日公園に行って糞尿をさせている。絶対に私の犬のではない」と説明したのですが相手が「お前のところに犬が来てからだ」といったので頭にきて「ドアチャイムも鳴らさないで貴様何をいっとるか」と喧嘩になりかけたのですが弟が出てきて話をしていたら相手の口調も少し柔らかくなってきたのでその場は何とか納まりました。
ですが、夜になってだんだんまた悔しくなってきて家に火でもつけちゃろかとか色々考えだして眠れませんでした。
私が犬を飼いだしたのはもう3年も前のことで今まで一度もそういったトラブルはありませんでした。
また、散歩以外に犬を外に出したりはしていません。
こういった場合名誉毀損は無理にしても侮辱罪で告訴は出来ないのでしょうか。
どなたか法律に詳しい方宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

犬を侮辱したことについて罪に問うことは出来ませんが、


「飼い主が犬に糞をさせた」と言っているのと同等ですから、名誉毀損に相当します。


犬の糞を放置する行為は軽犯罪法違反ですし、
道徳面から見ても人の社会的評価を下げる内容であることは間違いありません。

そして、玄関先という場所での言い争いは道行く人に聞かれる可能性がありますから
たとえ実際に誰にも聞かれてなかったとしても公然で名誉を毀損したと言えます。


ただ、言い争いというのは証拠が残らないので、
実際にこの件で今から告訴するというのは現実的ではないです。
告訴するには最低限の証拠は必要ですので。

ICレコーダーなどを用意しておいて、
次来たときには録音して告訴するつもりでいるのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご連絡有難うございます。
勉強になりました。
大変有難うございました。

お礼日時:2010/08/17 15:57

 名誉毀損罪と侮辱罪の関係については学説上争いがありますが、実務では両者は事実の摘示の有無で区別されています。

「お前のうちの犬が家の近くに糞をしている」と大声で叫んだ場合、「公然と」事実の摘示(現実のことでなくても良い)がなされていますので、質問者様に対する侮辱罪は成立せず、名誉毀損罪のみが成立します。

 しかし、別の方が指摘されていますように、告訴するのは現実的ではないと思います。むしろ、今後のトラブルを避けることに力点を置くのが上策かと思います。私自身はあらぬ疑いをかけられないように、糞を取る袋を他の人から見えるように持ちながら散歩に連れて行っています。

 ご参考になれば幸いです。 

 
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この回答へのお礼

大変有難うございました。

お礼日時:2010/08/17 17:00

> 私が「家では朝夕毎日公園に行って糞尿をさせている。


> 絶対に私の犬のではない」と説明した


で、その糞尿は、ちゃんと持ち帰っていますか?

他にも、文章を読んでいる限り、かなり、
あなたの社会常識がおかしな部分が見受けられます。

まずは、その相手の人に謝罪にって、お詫びしましょうね。

この回答への補足

ご連絡有難うございます。
散歩はこの3年、台風でも出かけ必ず糞をさせてビニール袋にいれ持ち帰って生ごみとして出しています。
それになぜ私が詫びを入れなければならないのですか。
相手はドアチャイムがあるにもかかわらずそれを鳴らさず、ガラス戸を強くドンドンと強く叩いてきたのですよ。
どこが社会常識からはずれているのでしょうか。

補足日時:2010/08/18 07:10
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