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保険薬局と保険処方箋について

まず普通の薬局と保険薬局の違いがいまいちよくわからないのですが、調剤薬局で保険薬局でないところとかはあるものなのでしょうか?

また、保険処方箋は保険薬局でしか処方できないみたいですが、保険処方箋にはどのような薬があるものなのでしょうか?また、保険処方箋でない処方箋も存在するのか、また数はどちらのが多いものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

薬局というのは、薬剤師がいて、素人が専門家の指導を受けずに使用すると重大な副作用などの害を被る可能性のある薬剤、つまり医薬品を取り扱うお店です。



ところで、日本には健康保険という制度があり、医療を安く受けることができます。そして、治療にはしばしば薬を使います。薬の投与も医療ですから健康保険が適応されます。保険薬局というのは、健康保険の取扱いをする薬局のことです。保険薬局でない薬局というのは健康保険を取り扱わない薬局です。

病気で病院へ行きました。病院では健康保険で治療を行ったので、治療費の自己負担は3割でした。つまり、病院の会計窓口で「今日は¥300です。」と言われたとき、患者さんが支払うのは¥300ですが、その他に健康保険組合からその病院へ¥700円が支払われており、病院が受け取る本当の治療費は¥1000なのです。

さて、病院では処方箋をもらいました。この処方箋を保険薬局に持ってゆくと、薬代の3割の金額で薬が買えます。残りの7割は健康保険組合から保険薬局に支払われるからです。しかし、保険薬局でない薬局へ行った場合には、その薬局は健康保険を取り扱っていないので、7割分を保険組合から受け取ることができません。ですから、薬代の10割を患者さんからもらうことになります。

本当の薬代は¥1000でした。保険薬局へ行くとこの薬は¥300で買えます。保険薬局でない薬局へ行くと¥1000です。あなたはどちらへ行きますか?当然保険薬局ですよね。というわけで、保険薬局でない薬局には薬を買いに来る人がいなくなって潰れてしまいます。ですから、保険薬局でない薬局は存在しません。
でもひょっとして日本中を探すと1件くらいは・・・?


医療には、健康保険がつかえるものと使えないものとがあります。たとえば美容整形には健康保険は使えず、医療費の全顎が自己負担となります。医療に健康保険がつかえないのですから、そのための薬にも健康保険は使えません。つまり、健康保険の使えない処方箋があるわけです。これには特になにか書式があるわけではなく、どこかに「自費」とか「保険外」とか書いてあるだけです。

処方箋が保険適応外ですから、この処方箋を保険薬局へ持って行っても保険適応にはなりません。薬代の10割を払わなければなりません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確認なのですが、ドラッグストアなどの第一種から第三種までの医薬品は保険適応外ってことであってますか?

補足日時:2010/08/22 01:03
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