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疑問。夫の犯罪を妻が匿ったら罪になる?

疑問に感じたので質問させていただきます。

先程このサイトで、夫の援助交際(買春)について、妻からの質問を読みました。

「夫が援助交際にはまっている」「犯罪に巻き込まれないように」といった事が書かれていて、
「?」と思ったのですが、

質問1.買春って、犯罪ではなかったですか?

質問2.夫の買春を知っていながら、通報せず匿い続ける妻は、何かの罪になりますか?


その質問をどうこうしようとは思っていませんので、ネットだからスルーしろといった回答は希望しません。
疑問を解決したい為の質問ですので、上記2点、どちらかだけでも結構ですので、ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

1.の方はすでに回答があることだし,他の回答者に任せるとして


2.の方は,まず通報義務などありません。
世間では,犯罪を通報するのは市民の義務です,なんて言われているけど,通報しなければ処罰されるという意味の義務ではありません。また,これを「黙秘権の行使」なんていう言い方は言葉の使い方を間違っています。それから知っているのに知らないと言っても偽証罪などにはなりません。裁判の証人などになっているわけではありませんから。
次に匿い続けることについて,これを他人がやれば罪に問われますが,親族の場合は刑が免除されます。隠れ家を用意するとか,証拠を隠滅したとしても刑が免除されます。
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この回答へのお礼

黙秘権は、参考人などになった際には黙秘権が行使できると聞いたのですが、
裁判員裁判制度の説明だったので、実際にはよく理解できていません。

黙秘権、偽証罪は、私も若干の違和感があります。どこが違うかと言われれば、説明できないのですが。

親族の刑は免除なのですね。心情的にもなんだか理解できます。

ご回答ありがとうございました。翌日には必ず締切りますので、皆様もう少々お時間ください。

お礼日時:2010/08/20 17:35

質問1.犯罪です。

しかし成年同士が売春の当事者となるだけでは処罰の対象にはなりません。

質問2.通報しないだけならそもそも匿ったことにならず犯罪にはなりません。
嘘を付いたり、匿った場合なら犯人隠匿罪ですが、配偶者のような親族の場合はその心情が加味されるため、刑は免除となることが一般的です。
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この回答へのお礼

質問1は、成人か未成年かで判断するのですね。

質問2、自分で使った「匿った」の意味がやっと理解できました。
隠匿や幇助など、言葉の意味を自分でよく理解しないといけませんね。

ご回答ありがとうございました。わかりやすかったです。

お礼日時:2010/08/21 12:01

1,管理売春は禁止されていますが個人の間では犯罪にはなりません


2,通報しないのは黙秘権の行使なので犯罪ではありません
ただし知っているのに知らないと言うと偽証罪になります
何も言わなければいいのです
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この回答へのお礼

偽証罪になるのでしょうか?新しい疑問が出てきてしまいました。

偽証罪になるのは、どういったケースか詳しく教えていただけるとありがたいです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/20 17:29

法律的には今のところ「児童買春」以外の買春を罰する法はありません。


但し、援助交際との事なので高い確率で児童を買春していると思われます。
これは立派な犯罪になります。

質問2に関しては通報義務はあると思いますが、立件されてから匿うといった場合でもない限り直接的な罪には問われないと思います。
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この回答へのお礼

なるほど!そういう事なのですね。

買春相手は出会い系との事だったので、児童買春の可能性もあるのでしょうが、こちらは犯罪なのですね。

通報義務はありそうだと私も思いました。まだ立件はされていないのでしょうから、直接的には罪ではないのですね。
幇助や隠匿などと難しい言葉を見聞きした事があったので、該当する定義のような決まりもあるのかなとも、ふとした疑問での質問でした。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/20 16:27

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