アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

町内会の役員に不満を持つ方が、事実を捻じ曲げた話しを広め、役員の解任要求の署名活動をしました。
その話しには、個人を特定し、個人に損害を与える内容が含まれています。

1 署名の有効性を判断するポイント。
2 署名を証拠に、名誉毀損で訴えることは可能か。
3 事実ではないことに対して署名させたことは、犯罪に当たるか。

どなたか詳しい方、上記3点について教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1,署名の有効性は、町内会の規約等により判断します。


2,事実無根のことであれば、署名とは無関係に訴えることができます。
3,署名させただけでは明確な犯罪は成立しません。ただ、「事実でないこと」が、その役員を罪に陥れようとする内容だった場合、誣告罪などの犯罪が成立します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/01 07:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!