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Tvなどで見ていると
家庭内の身内の窃盗…
貯金や 又は夫の退職金などを 息子が持ち逃げした場合は 犯罪ではないと言ってました。
前に ドラマで 退職金を現金で持ち帰ったら
元々夫婦仲が良くない妻が退職金を持ち逃げして
警察に連絡したのですが
捜す手助けはしても 罪ではないと言ってたので
どうなのか 聞いてみたいと思いました。
退職金は 妻に権利はあっても 全額って許されるんですか?

A 回答 (1件)

『親族間の犯罪に関する特例。

親族相盗例(しんぞくそうとうれい、
単に「親族相盗」ともいう。)は、刑法上の規定の一つ(244条1項・
251条(準用)・255条(準用)で規定)で、親族間で発生した一部の
犯罪行為またはその未遂罪については、その刑罰を免除するものである。』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F% …

『親族間の行為は違法阻却・責任阻却の対象であって、犯罪行為の成立
そのものがありえないとする説と親族間の行為でも犯罪行為は成立するが、
その特殊な身分関係によって処罰のみが阻却されるという説があるが、
刑法学者の多くは後者の説を採る。』
『この場合の親族とは、「直系血族・配偶者・その他の同居親族」が
該当する(なお、その他の親族に対しても親告罪の扱いを受けて被害を
受けた親族が告訴しなければ犯罪は成立しない)。犯罪行為に関った
加害者と被害者がこの規定に該当する親族関係にある場合には刑罰を免除される。』

つまり、告訴されれば犯罪が成立し処罰されることになりそうです。

『警察が家庭内でおきた犯罪の捜査に消極的なのは事実です。
家庭のことは家庭内で収められればそれが一番望ましいでしょうし、
せっかく捜査し始めたのに内々で話し合いがついて、「もういいです」
などと取り下げられたらたまったものではない、ということもあるのでしょう。』
http://www.hou-nattoku.com/consult/276.php
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この回答へのお礼

回答有難うございました
<御礼遅くなりました。
詳しい説明すみません…
参考になりました

お礼日時:2009/09/07 07:35

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