
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には担当の弁護士さんの助言のもと動いてください。
hekiyuさんの回答に同意します。加えていくつか申し上げます。
(1)和解は全部弁済した方が受け入れられやすいですが、
分割弁済でも相手方が納得すれば成立します。
ただし、既に相手方を欺いていますから、
すんなり納得するはずもありません。
刑に服すよりも、
執行猶予がついて釈放されてからすぐに地道に返済する方が、
相手方にとっても利があることを誠実に説明して、
和解に持ち込めるといいですね。
(2)無粋かもしれませんが・・・
実刑であったとしても執行猶予が付いたとしても、
今後の生活の手段、出産の準備は大丈夫ですか?
集めた金額から察するにご親族の協力が得にくいのかもしれませんね。
それでも出産となれば
ご実家のご両親の世話にならないわけにはいけないのではないでしょうか?
今後の生活においてひとりでも多い協力者をみつけておきましょう。
私からは、お住まいの地区の民生委員か、市町村無料相談窓口、
下記のような人権NPO団体に今後のことなどを話すことを勧めます。
http://www.worldopenheart.com/
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/23 11:12
今後の生活、私のことまで心配していただきありがとうございます。私は両親がいません。夫の両親は頼れる感じではないので、出産は私と五歳の子供で頑張るしかありません。やっとできた2人目を中絶することもできませんでした。子供に辛い思いをさせて本当に申し訳ないです。回答本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
奥さんが出廷すれば、それだけで執行猶予になるか、
といえば、なりません。
執行猶予になるかどうかは、総ての事情を勘案して
決められるからです。
ただ、妊娠中の奥さんが出廷すれば、それは被告人に
とって有利に働くことは容易に想像できます。
初犯で、180万円ぐらいなら、弁済して、
被害者との間で和解が成立すれば、執行猶予に
なると思います。
弁済は難しいですか?
執行猶予が欲しければ、被害者と何とか和解する
方法を考えた方がよいと思います。
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