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血圧計の購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

こんばんは。お世話になります。
今年5月に、脳外科でMRI検査をすると、脳動脈瘤(3mmくらい)が見つかり、年一回程度のMRI・CTスキャン検査を医師からするようにと言われたのですが、
その診断のときに、血圧の管理もするようにと血圧手帳を渡されました。

8月になって、血圧計を購入(様々検討して、8月になってしまいました)したのですが、
その場合、血圧計の購入費用は、毎年春先に税務署でしている、医療費控除の対象になるのでしょうか?
もし、医療費控除の対象になるのでしたら、血圧計の購入の領収書や、医師の指示書なども必要でしょうか?

すみませんが、教えてください

A 回答 (1件)

医師の指示で買った場合は控除の対象になります。


領収書はいりますが、医師の指示書などは
必要ないでしょう。

http://www.yt7.net/medical/15/009.html
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この回答へのお礼

こんばんは。
控除の対象になりそうとのことほっとしました。
領収書を取っておいて、来年の医療費の確定申告にあてようとおもいます。

また何かありましたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2010/09/04 01:09

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