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ある電子機器製造業が撤退して,工場跡地が宅地分譲地として売り出されています.これを買いたいなと検討しています.

一方,別のある工場の跡地からは,ボーリング調査の結果,基準量のうん10倍ものある有害物質が検出されたという報道もありました.

一般に工場跡地を,再利用する場合の地質調査などは義務付けられているのでしょうか?前述の分譲地がクリーンなのかどうか知りたいのです.

A 回答 (1件)

土壌汚染対策法が、今年、2月15日に施行されましたが、原則として、


汚染対象物質(種類は多いです)を使用していた工場・作業場で、2月15日以降廃止した場合に、調査の義務があります。
また、汚染が発見された場合には、汚染原因者又は所有者に処理の義務があります。

逆に言えば、2月15日以前に廃止した工場には、調査の義務付けはありません。
とは言え、実際に分譲・販売する事業者には、物件の説明責任があり、もし、汚染が発見された場合は、汚染原因者が処理をしなければならなくなります。
また、工場であっても、汚染対象物資tが使われていない事が証明できる場合は、調査の義務はありませんが、一定規模以上であれば調査を行います。

土壌汚染対策法の事務は、基本的に県で行っています。
その他にも、都道府県・市町村で独自に条例を作って規制をしているところもあります。
まず、役所に確認して見ると良いでしょう。

参考URL:http://www.env.go.jp/water/dojo/law.html
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりました.具体的なご回答,大変ありがとうございました.

お礼日時:2003/09/09 08:35

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