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不受理届の撤回を出し、離婚届をだした場合
受理するのに時間がかかるものですか??
また受理証明書は休日はもらえませんか??

教えてください!

A 回答 (1件)

不受理届の取り下げ届を出せば離婚届はすぐに受理されます。


ただし、窓口開庁時間に取り下げ届を出した場合に限ります。

受理証明は、休日には発行されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
金曜日 時間ぎりぎりだったので月曜に確認にきてくださいと言われたんです。
心配だったので
ありがとうございます

お礼日時:2010/09/05 22:16

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