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私は公正証書遺言を作成するつもりですが、その遺言執行者を決めるのに、弁護士さんは費用がべらぼーに高いので、一般人をお願いしようかと思っています。
そこで 教えてください。娘の夫・妻の姉妹とかは相続人との関係で駄目なのでしょうか。友人は頼みにくいし。それと、証人が二人必要なのですが、これは公証役場に依頼すれば世話していただけるとか聞いていますが? もちろん費用は必要でしょうが。公証役場へ相談に行く前に心積もりしておきたいのでよろしくご指導ください。

A 回答 (1件)

 遺言執行者について


 法律上なれない者は,未成年者と破産者(民法1009条)であり,「娘の夫・妻の姉妹とか」を指定できないということはありません。
 しかし,そもそも遺言執行者が必要な事柄は相続人の排除(民法892条),認知(781条),財団法人設立(41条)など,ごく限られたものなので,本当に必要なのかどうかという問題と,指定された方が法律的な知識・判断能力があるのかという問題があります。
 また,相続人になるであろう者を遺言執行人に指定することは,他の相続人との関係で利害対立の可能性があるので望ましくないとされています(以上の詳細は参考URLをご覧ください)。

 証人について
 弁護士や司法書士に頼んだ場合には,これらの事務員に証人になってもらうという事例はありますが,公証人が手配するというのは聞いたことがありません。公証人役場にも事務員はいますが,この者は証人になれないことになっています。
 証人は法的知識など全く関係ないので,友人に依頼するのが宜しいかと思います。ちょっとした読み聞かせを受けて署名・捺印するだけの簡単な話です。弁護士等の事務員ですと日当として一人あたり3000円程度は請求されるでしょう。

参考URL:http://www.geocities.jp/yulecs/page038.html
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この回答へのお礼

早速有難うございました。じつは少し前にインターネットでご教授と同じ内容の検索で解決していました。すみませんでした。証人について頼んでくださるとかの話しも聞いていますが、3→4000円くらいは必要だとの話もあります。公証役場で尋ねてみます。ほんとに有難うございました。

お礼日時:2003/08/01 14:55

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