駐車場内での接触事故により相手方が弁護士をたて事実と違う事を主張しています。
8月25日ショッピングモールの駐車場で主人の運転する車がバックした際に直列に止めていた後方の軽自動車に接触してしまいました。
視界には入っておらずクリープだけで動いていましたのでコンという音ですぐにブレーキ&50センチほど前進しました。
すぐに降りて謝罪し、警察に届出ました。
警察官の方が見たところお互い傷なしで後は当事者間でとのことでした。
しかし相手方〔お弁当屋さんの従業員〕がここがへこんでいると言ってお弁当屋さんの店長に電話をしたところ・・そんなへこみはなかった、今回の衝撃だということでした。
すぐに確認しに来てくださいと言いましたが仕事が忙しいので行けない代わりに夕方トヨタ〔相手方のディーラー。代理店〕に来てくれと言われ、一旦そこで別れました。
証拠となる写真や目撃者もないままでした。
夕方ディーラーへ行き店長さんに謝罪すると弁償してくれないと困ると言われ仕方なく保険屋に連絡し3日後保険屋に双方見ていただきました。
相手方はフロントの正面から見て左がへこんでいると主張しますがお互いまっすぐでの駐車なので左だけへこむことはありえないということでしたが、どうやら相手方はななめに突っ込んできたといっているようで意見が食い違っています。
当方がつけた傷やへこみがある場合はきちんと弁償したいと考えておりますが、相手方の車がボコボコでランプも割れていたりと整備状態が悪いです。
当方の保険屋ですがなぜか相手には「お客様〔当方〕が保険を使って弁償する気がないのでお支払いできません」と伝わっているようです。
もちろん相手方は弁護士を立ててきますよね、そしてその保険屋がそのへこみを当方がつけたという結果になったとの解釈のようです。
まだ事故証明書は申請しておりません。
質問ですが
1、警察官の傷なしという判断は法的に無効なのか
2、その場合保険屋のその証言が立証されるのか
3、傷がない場合でも別の箇所〔この場合左の部分〕を弁償しなければならないのか
3、当方がつけた傷がないのでどうにか弁償なしという形をとれないか
教えてください。
法律に詳しくないので弁護士をたてられるとどうしていいのかわからず困っています。
急ぎなのかもわからないのですぐに回答を!でお願いしています。
長文読んでくださりありがとうございました。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
最終的な解決がどうなるかは別として、質問者様はご加入の保険会社に対して、「事故状況は前に報告した通りだが、後方確認ができていなかったし、とっさのことで思い違いがあったかもしれない。
相手車に衝突した事実に間違いがないので、正当な賠償をしたい。ついては、賠償にかかる交渉を一任する」とはっきり申し出ることです。ご加入の保険会社は、契約者・被保険者からの事故報告を受け、相手車の損害を調査し、事故と整合性のある損害については賠償責任を認め、そうでない部分は賠償責任がないとして否認します。
その過程で、調停・訴訟等に発展した場合は、それらの費用も保険で支払うことになっています。
相手方が弁護士を立てて、整合性を争っているようですが、ご加入の保険会社も事故処理担当者での対応が困難となれば、顧問弁護士に委任し(委任は被保険者名で行いますが、費用は保険会社が負担)、弁護士同士で解決を図る形になります。
質問者様は、任意保険に加入し、相手方への謝罪等道義的責任も尽くしておられます。
あとは、示談交渉の一切を保険会社に任せておくことです。
後になりましたが、
>1、警察官の傷なしという判断は法的に無効なのか
当事者双方が第三者の警察官立会いのうえ、確認しています。交通事故証明書に損傷個所・程度は記載されませんが、事故を確認した際の書類には通常、損傷個所・程度が記載されますので、有効です。ただし、外観上判別できなかった内側の損傷、判別しにくい軽微な損傷などについてはその限りではありません。
>2、その場合保険屋のその証言が立証されるのか
双方の車両を調査した保険会社の調査員(鑑定士・アジャスター)が、「質問者様の車はまっすぐパックしたのに、相手車は左前角(あるいは右前角)が損傷しているので、報告を受けている事故状況と合致しない」とした損害調査報告書は、裁判上の立証書類となります。
アジャスターは損害調査の際、傷の位置・高さ・深さ・形状などから入力方向・力の大きさを分析し、事故との整合性を判断して報告書に記載します。
保険金詐欺などの場合、この報告書をもとに支払い拒否をするわけですから、大切な立証書類なのです。
>3、傷がない場合でも別の箇所〔この場合左の部分〕を弁償しなければならないのか
賠償はあくまで質問者様が加えた損害の範囲です。
しかし、双方がともに立証の決め手を欠き、どちらかの主張が一方的に認められない場合は、間をとった話し合いをし、合意に至ることもあります。
>3、当方がつけた傷がないのでどうにか弁償なしという形をとれないか
この主張を行うと、ご加入の保険会社では対応できません。
ご加入の保険会社が、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の規定を免れて、示談交渉ができるのは、契約者・被保険者が賠償責任を負った場合に、その賠償金額を確定させるために必要であるからなのです。
質問者様が「自分の100%過失だが、相手損害は0である。しかし、相手は別の部分に損害があるから弁償しろと言っている」と主張している限り、保険会社は弁護士法72条の規定に阻まれて手を出すことができません。
もし、ご加入の保険会社が、事故状況と双方の車の状態から相手方の主張する損害との整合性がなく、質問者様に賠償責任が発生していないと結論付ければ、それらの立証書類を質問者様に提示して、手を引くでしょう。
そうなって初めて、質問者様は債務不存在の確認を裁判所に申し立てれば、「弁償なし」という形をとれる可能性があります。
No.6
- 回答日時:
はあい、返信有り難う。
貴方の返信から気付いたことですが、何も恐れる必要はありません。
また、弁護士を雇う話がありますが、弁護士を雇うなど相手も負担が生じますからimpossible、有り得ないと思います。
事実状況を正すことが先決ですから、貴方が気が弱くなっているのであれば致し方がありません。
事実と違うと感じたならば、先ず先行してアドバイスしましたように状況検分を行う必要があります。
人間は機械ではありませんから、事故は大なり小なりあります。
高速でスピードがあり事故を起こしたならば、少しのミスも許されるものではありませんね。
しかし、安全を考えゆっくりと運転していても思わぬ接触事故は起こるものです。
現在の日本の社会はメデイアも一般家庭市民も100%完全な人間を求めているようです。
もし、これが事実に反していたならば、無論犯罪の定義となるでしょう。
事実を正す意味で再度警察の介入が望ましいと私は思います(事実検分)。
あまりにも社会性に脅えているようにも感じます。
貴方には争う意志はない、事故当時の事実追求ですから、弁護士など全く関係ない話です。
事件として訴えることと、警察が事件として取り扱うかは別問題です。事件になったとしたならば、 貴方が弁護士を雇って争うことは全くありせんね。それは刑事/検事が行うことですよ。
参考です。
悪しからず
。
No.5
- 回答日時:
事件だと言う回答ありますが、これは、事件でも恐喝でもなんでもありません。
民事です。
警察では「単なるもめごと」としか見ません。
警察は民事不介入です。
当事者同士で示談するしかありません。
もし、それができないなら民事で裁判に訴えるしかありません。
No.4の方の「♯3 は??」は、No.3の方の回答に対してのことで、貴方に対して書いているのではないですから…。
私も法的にそう詳しくはないですが、
>1、警察官の傷なしという判断は法的に無効なのか
これは、何の効力もないでしょう。
>2、その場合保険屋のその証言が立証されるのか
それはわかりません。
>3、傷がない場合でも別の箇所〔この場合左の部分〕を弁償しなければならないのか
それが事実なら、もちろんその必要はないでしょう。
早く済ませるには、貴方が泣いて災難だと思って修理費払ってしまうのが一番でしょう。
私の妻も同じようなケースで、相手がいつまでもぐずぐず言ってきてめんどうなので一定額払って、きりにしました。
長引いてくだらないことで時間をとられたり、精神的にもよくないですから。
それがいやなら、民事裁判に訴えるしかないでしょう。
その場合のお互いの訴訟費用は負けた方が支払うことになります。
どこの市でも交通事故相談や弁護士による無料の法律相談を行っています。
そこで相談するのもひとつの方法でしょう。
No.4
- 回答日時:
♯3 は??
No.3
- 回答日時:
貴方の文面を見る限りでは至極良心的な対応をされているように思いますね。
この文面からの状況で云えば、事故当時、ご主人の車がバックし接触した際、相手の車の停止状況は如何でしょうか?。
1. 相手の車の運転席に男性が座っていた?
2. 停車中の車に接触した?。
1.の場合は接触し、相手の車が主張する反対側が凹んでいるのであれば、衝撃が起こり、接触当初必ずその衝撃に気付くはずですね。つまり警察官が来られ検証されたときに、凹むほどの衝撃があれば検証の際に申し出たはず、と考えればどうですか?。
2.の場合においては、駐車中にサイドブレーキが掛かって無くて、ご主人の車が接触した際前方に移動して他の障害物に接触したのであれば、ぶつけた反対側が障害物に当たって凹むことは考えられます。この場合は停止中にサイドブレーキを掛けていなかったのですから、相手の車にも非があると云えるでしょう。
貴方の文面から感じることは、相手の男性が恐喝しているとも考えられますから、即刻警察に恐喝ではないかとして、事件性を当時の警察官及び警察に文書によって訴えることが寛容と思います。
当時の内容を絵に認めるなどできるだけ詳しく書いて、また後になって反対が凹むことなど有り得ない状況を、できるだけ詳しく認めて訴えることが良いでしょう。
事件性にすることをお勧め致します。
さすれば、警察も再度実況検分となりますから、状況は警察が論理的に説明されるでしょう。
即ち、ぶつけた方の傷の状況から速度も割り出せ、衝撃の強さも交通警察にあるデータによって有る程度の計算も可能です。
状況を冷静になって思い出し対応することをお勧め致します。
参考です。
早速のアドバイスありがとうございます。
説明が至りませんで申し訳なく思っています。
まず事故の相手は女性の従業員の方でしたが、ディーラーに伺ったときから今まで相手方の車の所有者と名乗る店長さんとのお話になっています。
しかしなぜか訴えてきた方は店長さんと同じ苗字の女性の方です。
奥様かとも思いますが、定かではありません。
そして相手の車が停止していたかはこちらは視界に入っていなかったのでわからないんですが、相手は止まっていたとおっしゃいます。
運転席には座っていらっしゃいましたがキーはさしたままでした。
見えていないこちらにも非がありますので停止していたと言われればそれまでかなと思い今に至ります。
事件性にするとなるともちろんこちらにも弁護士が必要になりますよね?
まったくの素人なので変に関るより示談金を用意するべきなのかなとあきらめかけています。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あのー、
ぶつけたのは事実なんですよね、
相手の車がボロかろうがそんなことは関係ありませんよね
あなたが主張する事を鵜呑みにして話せば
へこんでいないのはたまたまそうだっただけではないのですか?
相手がへこんでいると主張し ぶつけた事実があるのだから
それをおかしいなどと言うのはいかがなものでしょうか?
クリープであろうが難だろうがそんなものは関係ありません
もしあなたが逆の立場であった場合そのような態度を取られて
いい気持ちがするでしょうか?
相手がヘソを曲げているのだと思いますが
その原因は間違いなくあなたにあります
これが理解できないのであれば今度車を運転しないほうが懸命かと思います
世の中には見た目で判断できないような ”職業” の方も多く居ます
そういう一言が命取りになる事があるという事を考えましょう
ご指摘ありがとうございます。
ぶつけてしまったのは当方の責任です。
しかし関係のないような場所まで直す必要があるのかと疑問に思ったので質問させていただきました。
皆様のご指摘のようにぶつけた事実は変わりません。
ボロボロの車という表現が適切ではなかったかもしれませんので補足をさせていただきます。
日ごろ点検もされていないようなお店の用の車で、ボコボコです。それ以上でもそれ以下でもありません。
タクシーやハイヤーのようにとは言いませんが傷の数やへこみを把握してるとは思えませんでした。
朝までなかったと言い張られ、納得できない気分になってしまいました。
気分を害されるかもしれませんが私の気持ちを書かせていただきます。
もし逆の立場なら・・・
私は泣き寝入りします。傷がない〔警察官立会いの下〕・その現場に来れなかった、そしてそれを確認していない事からです。
もちろん気分は悪いです。
しかしそれが不服ならその場でその現場で言うべきだと思います。
以上、せっかくご指摘いただいたのにすみませんでした。
No.1
- 回答日時:
1)警察官の傷なしという言葉に法的根拠までは無いと思います。
その場での判断だと思います。2)保険屋さんの証言が立証されるかどうかについても、現場と車を見たものしか分かりかねます。
3)&4)傷がないと断言できる根拠を示すようにと、相手方(特に弁護士)からは言って来ることでしょう。それが言えないや証明できない場合には、双方での協議次第です。
もし、相手方から、弁護士を入れてきた場合には、質問者側からも、弁護士を入れての示談交渉が必須となるでしょう。そうしない場合には、示談完了まで、数ヶ月から年越しも覚悟してて下さい。
まとめますと、早急に、警察署からの事故証明書の交付を受けた上で、交渉することが大変重要でしょう。弁護士もプロですから、簡単には、引き下がりませんので、覚悟が必須です、当事者だけでなく、家族の方たちも含めて。
早速のアドバイスありがとうございます。
わかりやすい説明で理解できました。
まずは事故証明書の申請ですよね。できる限り早くあげてきます。
傷がないと証明できる証拠・・・警察の方の傷なしという調書ぐらいしかありませんのできっと証拠にはならないのかなと思いました。
できる限り調べてみます。
ありがとうございました。
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