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祖父と祖母とその子供の長男と妻と孫三人(未婚)の家族です。
祖父が85歳で車にひかれ死亡したのですが、損害賠償金はどれくらいですか?受取人が、祖母かその子供の長男になってると思うのですが、受取人は、受取人欄に名前が書かれた人だけですか?
受取人名は一人だけすか?
長男が受け取りの場合、長男の兄弟(妹と弟)と分けることになるのですか?ちなみに、兄弟は、とついで子供もいます。
普通は、受け取り人は、その家族だけになると思うのですがどうなのでしょうか?

85歳の祖父は、保険も入ってない場合でも損害金は入ってくるのですか?

A 回答 (1件)

>損害賠償金はどれくらいですか?



自賠責基準では、慰謝料は被害者本人分が350万円、遺族(被害者の父母、配偶者、子に限る)が3人以上では750万円の計1100万円。葬儀費用60万円(領収書・明細書があれば上限100万円)。逸失利益は被害者の年収・年齢等によりますが、85才だと年金収入のみでしょうか。そうであれば、年金年額のおおむね2倍程度でしょう。
もちろん、亡くなるまで病院で治療を受けられた場合は、治療費・治療期間中の慰謝料(1日あたり4,200円)も支払われます。

>受取人は、受取人欄に名前が書かれた人だけですか?受取人名は一人だけすか?

一般的に加害者側は、遺族(法定相続人)の代表者と損害賠償の交渉をします。
加害者の保険会社が窓口であれば、代表者選定通知書と代表者以外の法定相続人全員から委任状を取りつけます。
誰が代表者となるかは、法定相続人で話し合って決めてください。
示談が成立し、損害賠償金が支払われる際には、代表者が指定した口座への振り込みとなります。
示談時に賠償金の分配額が決まっていれば、示談書等に明記することで複数の口座に分けて振り込んでもらうこともできます。
なお、死亡による損害賠償金に相続税は課されません。また、受け取った損害賠償金は、遺族の所得となりますが、所得税も課税されませんから、どのような形で受け取ってもOKですが、念のために損害賠償金(の分配金)であることが立証できる書面(示談書等が望ましい)を残しておく方がよいでしょう。

>長男が受け取りの場合、長男の兄弟(妹と弟)と分けることになるのですか?

基本的には、遺族間で話し合って決める問題です。(どのようにしても、相続税も所得税もかかりませんから)
ただ、遺族間で争いになった場合、遺族慰謝料(750万円)はそれぞれの遺族固有の慰謝料ですから、分配に応じなればならないでしょうし、葬儀費用は実際の負担割合に応じて分配することになります。
本人慰謝料と逸失利益については、被害者の相続財産とする考え方が主流ですから、法定相続人は他の相続財産と合わせて遺留分(このケースでは相続財産の1/2)について、法定割合(配偶者1/2、3人の子はそれぞれ1/6)分を請求する権利を有します。

つまり、死亡した祖父名義の土地や建物、預金等があれば、それらと損害賠償金を合計した金額の半分が遺留分です。もし、長男の弟妹が遺留分を請求すれば、1/6ずつ(相続財産の1/12ずつ)認められることになります。

>普通は、受け取り人は、その家族だけになると思うのですがどうなのでしょうか?

一般論的には、被害者と同居している法定相続人(配偶者や長男)というケースが多いのですが、法律に詳しい人や交渉事に強い人がいれば、別居していてもその方が代表者ということもよくあります。

>85歳の祖父は、保険も入ってない場合でも損害金は入ってくるのですか?

損害賠償金は、加害者が負った賠償責任を弁済するために支払われるものです。
主な内訳は前述したとおり、葬儀費用、死亡慰謝料、逸失利益です。
加害者が自動車保険に加入していれば、その保険会社から支払われます。自賠責保険にしか加入していないと、加害者または被害者の遺族が自賠責保険に請求して支払ってもらいます。
加害者が自賠責保険にすら加入していなかったら、遺族が政府保障事業へ請求すれば、支払ってもらえます。
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この回答へのお礼

お返事遅れてすみませんでした。
回答ありがとうございます

お礼日時:2010/10/28 11:16

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