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主人のことなのですが、
現在の勤め先を、8月20日で退職することになっています。
それで、残っている有給休暇が30日と公休が17日ありましたので、
それを消化して退職する予定ですので、7月8日から、お休みを頂いている状態です。
しかし、最近次の就職先が決まりました。
8月4日からの勤務なのですが、
社会保険等に加入した場合、前職の残りの有給休暇を消化することは不可能でしょうか。
社会保険等に加入しない場合、前職の残りの有給休暇を消化することは可能でしょうか。
つまり、有給休暇分のお給料をもらいながら、次の仕事をするということです。
新しい勤務先に、ご迷惑をかける結果になってしまうのでしょうか。

A 回答 (4件)

新しい会社の担当者に、社会保険を8月21日からにしてもらうよう、お願いすることはできないでしょうか。


前の会社が8月20日で退職する予定となっているためと言えば、おそらく聞き入れてくれるのではないかと思います。

社会保険事務所では、社会保険の資格の確認を、新しい会社から「資格取得届」が提出された時点で行います。当然、新しい会社からの「資格取得届」は、8月4日の資格取得日となると思われますので、以前の会社からの8月4日喪失(喪失日は退職日の次の日です。)の「資格喪失届」の提出を社会保険事務所は待ちます。しかし実際に提出されたのは8月21日喪失の「資格喪失届」となり、新しい会社と以前の会社の双方に、あなたの社会保険の資格期間が重複している旨の、確認を行います。
この時点で以前の会社には、8月4日からあなたが働いていることが分かってしまいます。

雇用契約上、8月20日までは以前の会社で契約をされているわけですから、8月4日からあなたが他の会社で働いていることを、以前の会社としては「契約違反」とし、有給休暇の消化を認めることは無いでしょう。認めるとすれば、よほど金銭的に余裕のある会社か、担当者がかなり怠慢かのどちらかでしょうね。

であれば、新しい会社の担当者に8月21日より社会保険の資格を取得する旨、お願いすることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
専門家の方にご回答いただけて、大変嬉しく思っております。
回答の内容も、大変わかりやすく、私自身が期待していた通りの内容でしたので、安心しました。
一度、再就職先にかけあってみます。

お礼日時:2003/08/03 20:27

有給休暇の買い上げを会社にお願いするのはどうでしょう?有給休暇分の給与を上乗せして貰うのです。

これなら違法ではないと思いますが、いかがでしょうか?

参考URL:http://www.whn.co.jp/manual/qa125.html
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございます。
しかし残念なことに、前の仕事先では、有給休暇の買い上げはしていただけないようです。
お手数をおかけ致しました。

お礼日時:2003/08/03 20:29

もう手遅れかもしれませんが、次の就職先には8月21日からそちらで働き出します。

と言えないでしょうか?
「前の仕事先で急に問い合わせを受けることがありそうなので、まだ、こちらの職場は無理そうです」と言う訳です。でも体の都合は付きそうだし、出勤も可能なので「アルバイト扱い」でお願いできないか?と言ってみるという手段です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
「8月21日から・・・」というのは無理なんです。
職安に、「8月21日まで有休が残っているので・・・」と言うと、
「就職した(新しい就職先が見つかった)時点で、前職は退職扱いにしてもらうといい」との案で、
就職しましたので・・・。
欲を出して、前職の有給休暇分ももらえればと思ったものですから・・・。
欲張ってもだめなんですかね?

お礼日時:2003/08/03 20:25

8月20日付で退職という事は、それ以降でないと次の就職で勤務できないと思いますが。


つまりダブる事はできないと思います。
社会保険等は8月20日までは前勤務先でそれ以降が次の勤務先ということになるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
やはりダブることはできないのでしょうか・・・。
有給休暇の残っている分がもったいないですね・・・。

お礼日時:2003/08/03 20:21

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