アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ヤマト運輸のメール便(下請けアルバイト)配達をしています。先日、配達先に配達物を投函した所(ポストがなく、玄関ドアの横に投函受けがあるタイプの家)家の中側の投函受けの前に大きな木材を置いていたらしく投函した配達物に当たり倒れて壁が傷つきガラス等破損したとゆう苦情が来たと会社から電話があり今日その方の家に向かい話をした所誠意をみせろと弁償してほしいみたいな事を言われました。ヤマト運輸側は配達者の責任&下請けのバイトには保険がないからつっぱねると言っています。この場合そもそも投函受けの前に置いていた物など私配達側からは見えるはずもなく、投函は完全に投函しろと言われているので普通に投函受けに挟む感じではなく完全に投函しただけなのですが、私に過失はあるのでしょうか?状況的に他の配達会社等の配達物投函でも同じ結果になっていたと思います。24日13時頃ヤマト運輸の責任者と私と相手方とで話合いをするのですがヤマト運輸はまず賠償する気もなく私自身も借金があり収入もかなり少ないので弁償等なるとかなり困ってしまいます。この場合、弁償云々の前に過失問題だと思うのですがどうなるのでしょうか?どうかご教授宜しくお願いします…

A 回答 (6件)

会社側が弁償する気が無いならあなたもする必要はないでしょう?訴えるならどうぞ?と言えば済みます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/25 14:35

・・・過失はないでしょう。


相手はとんでもないクレーマーですね。

ポストに手紙などが配達されることは、誰であっても予測可能ですし、
ポストに入る程度の大きさの物で倒れるような
保管方法に問題があるだけの話ですよ。

しかも家の中なら、相手は相談者さんの責任だと立証できません。

相談者さんは投函した直後に何かガラスが割れるような音を
聞きましたか?


逆に手紙を半端にポストに挟んで紛失すればそれこそ責任問題です。

私も会社は堂々とつっぱねるべき事例だと思います。

これでお金が取れるなら、新聞配達から
いくらでもお金が取れますよ。


また仮に会社に弁償する責任があったとしても
相談者さんの行為に過失はないのと、アルバイトという責任では
弁償費用を相談者さんが払う必要はないです。

過失があって会社に被害を与えれば、被害額の一部を支払う義務が
発生します。ですが、過失が無い為、相談者さんに支払いを
一部であっても押しつけるのは合理的ではないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました、話合いをしてきました、とりあえず日にちをおいて会社側が相手側に賠償できないと電話するみたいです

お礼日時:2010/09/25 14:34

質問文だけから言うたら絶対要求応じたらあかん事案やな。

住所も個人電話番号も言う必要ないで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/25 14:33

この内容ですが、相談者さんには「過失」はありません。



家の外部にあるのでしたら、「注意義務」はありますが「建屋内部」にあったのですから「管理責任は相手」にあります。
まず、「郵便受け」が無いのですから、相当の注意は必要になります。

いくらバイトでも「過失責任」がありませんから、会社が相談者に請求はできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

先程話合いしてきました、相手側は修理見積書を見せてきましたがとりあえず一部見舞金として払えと言ってきました、私はとりあえず現場及び会話録音をし、後はとりあえず日にちをおいて会社側が相手側に賠償はうけられないと電話するみたいです。

お礼日時:2010/09/25 14:33

先程話合いしてきました、相手側は修理見積書を見せてきましたがとりあえず一部見舞金として払えと言ってきました、私はとりあえず現場及び会話録音をし、後はとりあえず日にちをおいて会社側が相手側に賠償はうけられないと電話するみたいです。



たまりませんね!
これは「見舞金」でも、払えば破損責任を認めたことになりますから!

知り合いの弁護士に確認しましたが「賠償責任」はやはり無いそうです。
責任が発生する「条件」があり、その郵便受けに「奥まで入れないで下さい」と表示しているのでしたら賠償責任がありますが、その表示がないと「内部状況」がわかりませんから、責任はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます、一応法テラスにも相談してまだどうなるのかわかりませんが来月頭に予約がとれたのでまた何かあったら報告します、丁寧にありがとうございます(^_^)

お礼日時:2010/09/25 15:17

それと書き忘れですが、請求するには「証明責任」が相手にはあります。


確実に、相談者の投函したメール便で
「家の中側の投函受けの前に大きな木材を置いていたらしく投函した配達物に当たり倒れて壁が傷つきガラス等破損した」
と言うことを証明しないとなりません。
これには落とし穴があり、破損が「先」に発生しており、後に「メール便」を投函した可能性を排除しないとなりません。
これは「相手」の責任になりますから、相手はそれを証明しないとなりません。

どの道、過失責任は「相談者さん・ヤマト運輸」には問えません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました、貴重なお話ありがとうございます、これから相手側がどうでるかわかりませんが追って報告致しますね、丁寧にありがとうございます(^_^)

お礼日時:2010/09/25 15:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!