No.1ベストアンサー
- 回答日時:
養子縁組の前に死んでいる人間がいる場合は別ですが、
養父・養母の子と養子とは、相続においては兄弟姉妹にあたります。
養子縁組前に生まれていても「兄」弟「姉」妹です。
但し、養子縁組は、養父のみ・養母のみとも行うことが可能ですので
片方のみと養子縁組していた場合には、
養親の子は900条4項父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹になります。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/68/14/
No.2
- 回答日時:
被相続人に配偶者が生存している場合、親や兄弟には相続権がありません。
配偶者がいない被相続人で親もなくなっている場合は、実の兄弟・養子先の兄弟ともに相続権があります。
http://minami-s.jp/page008.html
http://www.syosi.net/souzoku011.html
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