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電気工事士法の「軽微な工事」に当てはまるのか?

一般家庭の100Vにおいて、
 (裸電球+ソケット)-(コード)-(プラグ)-(家の壁のコンセント)
という簡単な配線工事は、

電気工事士法施行令(昭和三十五年九月三十日政令第二百六十号)の第1条(軽微な工事)の1
「電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事 」

に当てはまるのでしょうか?

つまり、ホームセンターで材料を買ってきて、
電気工事士の資格無しで配線し、使用することが出来るのでしょうか?

「電気工事士法の「軽微な工事」に当てはまる」の質問画像

A 回答 (3件)

壁のコンセントから、電源プラグを用いての接続、すなわち、一般の家電製品と同じような使い方をされるのであれば、「軽微な工事」に当てはまりますから、電気工事士の資格の無い方でも、問題なく行えます。


 ただし、家電量販店やホームセンターで売られている商品でも、壁に埋め込まれているコンセントやスイッチの交換は、資格が無ければ出来ません。
 このような商品には、「電気工事士法により、この器具の取り付けは、電気工事士の資格が無ければ出来ません」という表示が、必ずあります。
 ただ、こうした商品を、店頭で、一般人が簡単に買うことができること自体、問題と思いますが。

参考URL:http://www.kinet-tv.ne.jp/~nisimura/index.htm
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この回答へのお礼

わかりました。
コンセント等は今回は弄らないので大丈夫ですが、いつかの時の為に覚えておきます。

無資格の人でも簡単に買えてしまうのは、混乱を招く原因になりそうですね。
警告表示等をしっかり見て、部品を購入したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/30 14:39

対象外です


 電気スタンドを作ることであり問題有りません
 但し、自己責任で
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この回答へのお礼

わかりました。
「電気スタンドを作る」という表現がぴったりです。

危険な作業であることに変わりはないので、
素人ながらも多少なりに勉強してから制作したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/30 14:47

この場合は


コード、器具などを、壁などに取り付けなければ大丈夫だったと思います。
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この回答へのお礼

わかりました。
壁には固定せずに使用したいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/30 14:42

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