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電気工事関係の仕事をしています。
資格は電気工事士と低圧電気取扱を持っています。
改修工事にて資格の無い他業社が、
点検口替りに埋込照明器具を外し、天井内作業を行なっているのですが、
資格上問題の無い行為なのか教えて頂きたいと思います。
但し、埋込照明器具の電源端子にて電源線(VVF)の抜き差しを行なっていれば
資格が無いのでNGだと思いますが、
今回の場合は、ランプと反射板と吊りボルトを取って器具を外しているのですが、
電源線は抜かずに天井からブラブラとぶら下げた状態になっております。
この行為に対して有資格者で無いのでやってはダメだと言えるのでしょうか?
又、資格が必要であれば何が必要で、どの資料にその条文がのっているのでしょうか?
是非教えて下さい。

A 回答 (2件)

無資格者が、直接接続された器具の取り付け、取り外しを行ってはいけません。


理由は、以下の条文からです。

1.電気工事士法 第1条 この法律は、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与する。
配線を接続したまま照明器具をぶら下げるなど、電線の断線、抜けが起こりうる方法なので、もっての外です。

2.電気工事士法 第3条 電気工事士免状の交付を受けているものでなければ、電気工事に従事してはならない。
3.電気工事士法施工規則 第2条 電気工事士免状を必要としない軽微な作業は次のもの以外とする。
 ホ 配線器具を造営材その他これらに類する物件に取り付け、取り外し、又は電線を接続する作業。
上記2つの条文より、屋内配線に直接接続する照明器具も配線器具の一部となり、電気工事士でなければ、造営材である天板からの取り外しも取り付けも出来ない事になっています。

ただし、建物取り壊しなどの停電後の撤去作業などは、これらに該当しないと参考URLに記載されています。

参考URL:http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/files …
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この回答へのお礼

これ以上ない御回答有難うございます。
電気工事士法及び条文も大変参考になりました。
有資格者でないと上記作業できない事。納得です。
本当に有難うございました。

お礼日時:2011/12/20 00:48

間違っているかも知れませんが、電気工事士の資格は、接続する場合は必要だけれども、外す行為については、特に資格が必要ではないと思われます。

但し、電気主任技術者が任命されているような場所では、問題が起きると、電気主任技術者の監督責任が発生すると思われます。
この他、電線を固定する作業は電気工事士の資格が必要だけれども、完全に固定しなければ、資格は必要ないというように聞いています。
電気工事士は作業をするのに必要な資格、管理監督は、電気主任技術者という分担だったと思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/13 13:03

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