秘密基地、どこに作った?

動力200Vの絶縁抵抗を図るのは電気工事士が必要でしょうか。

A 回答 (3件)

電気工事士法により、一般用電気工作物や自家用電気工作物を設置したり変更する工事を行うのには、電気工事士の免許が必要になりますが、何でもそうかというと、適用除外される工事(軽微な工事)もあり、それは電気工事士法施行令で次のように定められています。



第一条 電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
一 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
二 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
三 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
四 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
六 地中電線用の暗渠きよ又は管を設置し、又は変更する工事

「絶縁抵抗の測定」は微妙ですね。測定が工事と言えるかです。電気工事士法では免許がないと「自家用電気工作物に係る電気工事…の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない」となっており、工事に伴って測定の作業をすれば免許がいるように受け取れます。ですが工事とは関係なく(たとえば定期点検のために)測定するのであれば、それは工事に伴う作業ではないとも受け取れます。
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電路の絶縁測定をするために、電気工事士や他の資格は必ずしも必要ありません。


ただし、測定するために充電部分が露出した開閉器(たとえば、刃型スイッチのような)を切るなどの操作する必要がある場合は、使用者は操作する従業員に、低圧電気取扱特別教育を受講させる必要があります。
これは、操作する従業員が電気工事士の資格を有していも同じで、受講させる必要があります。
下記サイトに、その理由等が記載されています。
https://www.kdh.or.jp/study/low.html
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計測については解説があるのですが、電気工事士の試験範囲であり、必要のようです。


http://denken333.blogspot.jp/2016/11/how-to.html
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