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私有地に流れる河川についての質問です。

このたび、所有している土地に家を新築しようと思ってます。
住宅ローンを申請するのに、協会協定書を制作することになりました。
図を参考にしていただけるとわかりやすいかと思います。
現況では公図河川の場所は雑木林になっており水は流れておりません。


この土地は父から相続したものです。
前地主から買うときに測量などはしておらず、立会いだけで境界はここからここまでといった口頭の説明だけでした。

川は普通河川ですので、市役所の土木課の方に協定の申し出をしたところ、あなたの土地は紫の線までと言われました。

前地主から買ったときは赤線の場所までが所有地になると説明を受けていたので、なかなか納得が行かなかったのですが、法律上地番の無い土地は国有という説明を受け諦めました。

ただ、所有地に河川が流れてることが納得できません。
そこで、この河川を公図の位置に戻してもらうか、もしくは河川より東側の土地を市で買い取ってもらうことはできないでしょうか?
どちらも不可能であれば河川の通行料を取るなど、何らかのメリットがないと納得できません。

因みにこの河川は元々は公図の位置に流れていたのですが、明治~大正時代あたりに水害があって川が氾濫し、現況の位置に掘り直したそうです。
私有地に河川を流す代わりに旧河川の土地をもらい受けたらしいのですが、そういった記録は今のところ見つかっておりません。


所有地に川が流れているせいで東側の土地約30坪が使い物にならない状態です。

このまま諦めるしかないのでしょうか?
因みにこの河川の管理はずさんで、護岸工事など一切しておりません。
年々土地が削られ参っています。
市や土地改良区に相談しても護岸工事する予算が無いの一点張りで何もしてくれません。

何か良い案がありましたらお願いします。

「私有地に流れる河川についての質問です。」の質問画像

A 回答 (2件)

>左から「道路」「所有地」「現況河川」「所有地」「公図河川」「道路」となっております。



と云うことであれば、現況河川の両側の所有地と云うのは1筆で、その中に河川があるわけですか ?
それで、市役所で聞くと「あなたの土地は紫の線まで」と云うことならば、河川はyosshy_s さんの土地と云うことを認めているわけですね。
そうだとすれば、明らかに他人の土地を妨害していることになりますから損害賠償請求の対象です。
国家賠償請求か、その辺から攻めてはどうでしようか。
本当に弁護士に依頼し裁判するわけです。
後は、その土地の問題だけではなく、他の土地の者も同じようになっているのでしよう。
それならば、「被害者同盟」など結束して改善を求めてはどうでしようか。
なお、私の案件は、これとは逆に、私の土地は川の中だったのです。
仲介業者騙されて買ったわけですが、後で、解約し、お金も返してもらいました。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。
お礼が遅れてしまい申し訳ございません。

実はこの件について今週中に市と境界協定を結ぶ予定です。
tk-kubotaさんのご指摘通り、市は私の土地に川が流れていることを認めています。
それで先日、土地の争いなどに詳しい弁護士さんに相談したところ、こんな回答を得ました。

「川は氾濫するものですから、この川が水害などで自然に流れが変わった場合は補償の対象になりません。」

とのことでした。
水害で旧河川が使えなくなり、新たに現在の場所に掘り直したという記録があれば裁判で勝てるそうです。
前地主によると掘り直したらしいのですが、記録が見つかっておりません。

このままいくと泣き寝入りになりそうです。


とりあえず、今後裁判するにしても境界協定をすることによって不利になることはありませんと弁護士さんに言われましたので、協定だけは済ませておこうと思っております。

tk-kubotaさんの土地の件は解決されたのですね。
羨ましい限りです。

お礼日時:2010/10/05 20:24

まず最初に「図」中の文字が小さくて読めないです。


また、地番があれば教えて下さい。
更に、これは、実測していますか ?
登記簿上の地積との関係はどうですか ?
これらを教えて下さい。
私も、ほぼ同様な経験があります。
私の場合は、護岸の中の水流のある土地でした。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>まず最初に「図」中の文字が小さくて読めないです。
すみません。画像を載せるのは初めてだったもので、大きさがどのくらいになるか分かりませんでした。

左から「道路」「所有地」「現況河川」「所有地」「公図河川」「道路」となっております。

ちょっと事情が複雑なのですが、前地主から土地を買い取る際に「登記簿上は250坪(825m2)だが、実際には300坪くらいある。」と言われて購入しました。
公図を測定すると280坪ほどですが。


現況河川の西側に関しては実測済みですが、登記簿上の面積と全く同じ825m2なので不自然なのです。
以前、測量をお願いした土地家屋調査士が登記簿と全く同じ面積になるように調整したようです。
現在は別の家屋調査士に川の東側を測量してもらっているところです。


ほぼ同じ経験がお有りとのことですので、なにか良い案をいただけるのではと期待しております。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/10/01 09:06
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