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原付きで違法した際の罰金

一方通行無視で5000円の罰金を食らいました
1週間以内に払う事が出来ず
警察署に出頭して新しい収納紙を貰いました

その紙だと10日が支払い期間となり伸びていましたが
それも払わずに過ぎてしまうと
次は裁判所に行かなければいけないようです

2回とも支払わないと裁判所が次の舞台らしいですが
これってもう罰金じゃ済まないよ
って言う意味なんでしょうかね
それとも裁判所で新しい収納紙を貰うんでしょうか?

A 回答 (3件)

罰金ではなく現状では反則金でしょう。



本来なら犯した交通違反に対し裁判による審判を受けなければならないところ、反則金を納めることで免除する制度であります。

さて反則金を払わず 裁判所…
反則金から罰金と昇格しますw
罰金刑は反則金と違い前科扱いとなる重度な処分であって、禁固刑または懲役刑と同一線上の刑です。

簡単に言うと犯罪者となります。

といっても質問者さんが何歳かによるけど

>これってもう罰金じゃ済まないよ

ではなく

これってもう反則金じゃ済まないよ…です。
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一方通行違反なら、罰金ではなくて反則金です。


裁判所に呼び出されたら、即決裁判で罰金刑になります。
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