一回も披露したことのない豆知識

 先日(11月中)友人が自賠責保険の期限が切れた原動付自転車に乗っていた際、一時不停止で警察のお世話になったそうです。本人は11月のシールの意味を、駐輪場のシールの様に11月いっぱいまでと勘違いしており、私が教えた後に気付いた様です。
 そこで2つ質問なのですが、

1、切符を切られたその日のうちに自賠責保険に加入し直した場合、意味はないのでしょうか。
2、その時は注意と罰金5000円で済んだそうなのですが、その後発覚して出頭命令を出されるようなことはあるのでしょうか。

 不安な様で、とても怯えていました。回答を下さると幸いです。

A 回答 (2件)

こんにちは。



無保険運行で反則キップを切られてないなら、一時不停止違反だけ済んでます。

もし、無保険運行で取り締まりを受けてたら、その時点で「赤キップ」を切られてますから、5千円の反則金だけでは済まないです。

従って、自賠責保険切れの件は注意だけで見逃してくれたのでしょうから、後日の出頭命令はないです。

この回答への補足

申し訳ありません。私の書き方がややこしかったです。
注意をされたのは一時不停止についてのみだったようです。

補足日時:2012/11/25 03:38
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>注意されたのは一時停止のみだったようです



それなら、一時停止違反の罰金(反則金)5千円もないはずです。

一時停止違反の反則金は5千円ですが、無保険運行の罰金は検察庁で決める額ですから何万円になりますし「違反点数6点」になるので「30日の免停」にもなってるはずです。

そもそも、反則キップの色は何色だったのですか?
間違いなく「青キップ」だったはずですよ。

交通違反取り締まりでは、一時停止違反と無保険運行違反を別々に2枚の反則キップは切らないですよ。

だから、無保険運行の件は見逃してくれたということなんです。

これでも意味が理解出来ないですか?

この回答への補足

 それは聞いていなかったですが、「5000円とられる」と言っていたので恐らく青色だと思います。
 本人に伝えておきます。ご迷惑おかけしました。ありがとうございます。

補足日時:2012/11/25 07:17
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