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移動タンク貯蔵所(タンクローリー)に危険物を積載しないで運行する場合の危険物取扱免状(以下、免状)の有無について

このことについて、下記のどの運用をすればよろしいかご教示願います。
(1)移動タンク貯蔵所は危険物を積載していない場合も、すでに危険物施設として許可されているものであるから、免状を有しなければ走行できない。
(2)危険物を積載していなければ、免状を有しなくても走行できる。
(3)それ以外の運用

また、当該質疑について、すでに通知または質疑応答があれば、あわせてお教え願います。
これは、某消防機関で現在、移動タンク貯蔵所の立入検査期間であるため念のため。

A 回答 (2件)

(2)危険物を積載していなければ、免状を有しなくても走行できる。


だと思うのですが少し自信がありません(危険物全種持ってます)

タンクローリ自体はそれに合わせた自動車免許を有すれば運転できるはずです
危険物を積んでいなければただの自動車のはずですので免状はいらないはずです

一度匿名でどこのでもいいですが消防署に電話で聞いてみてはどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
危険物全種とは乙全種ですしょうか、甲種でしょうか。うらやましいです。。。
私は、もちろんのこと乙4のみです。。。

はずかしながら、私、某消防に勤める消防吏員であります。
立入検査を行うものなのですが、この件について過去に事例があるかどうか、現在調べているところで、全国のみなさんにインターネットを利用し、調査していました。

お礼日時:2010/10/03 00:20

(2)です。

危険物の法令にも出てます。私が乙4を取得した時に、問題で出てました。

例えばA重油をタンクに下ろした後の空車も、「タンクの中にガスなどが残留していて危険だ」などと言われる場合がありますが。ローリーの構造上、「ガスは膨張しないように抜ける構造」になってますから、問題ないとの事でした。

ご参考までに☆
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