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遺産分割における、持ち戻しの質問です。母が無くなり、私の子供2人が、死亡時に支払われる共済保険を私の受取人名義で、母が、保険金額を支払い、母が死後、満期を向かえ私が受け取りました。子供2人は、生存。この場合みなし財産とされるのでしょうか?受け取った金額は、多く計算しても総みなし財産の2割弱です。死亡した場合の死亡保険金の事例は、ネット上、山程あるのですが、私の場合の事例はあまり見当たりません。死亡保険金と同様なのでしょうか?現在家裁で調停中です。家裁の意見では、母が、実際に支払った金額(受け取った金額の9割強)を持ち戻すよう提案されています。法律の究極のプロである、家裁の提案ですが、どうも、いまいち納得できません。審判にて持ち込んだ方が有利の可能性は、どんなもんしょうか?URLでもご存知なかた、よろしくです。

A 回答 (2件)

>母が無くなり、私の子供2人が、死亡時に支払われる共済保険を私の受取人名義で、母が、保険金額を支払い、母が死後、満期を向かえ私が受け取りました…



ちょっと日本語がよく分かりません。
「私の子供2人」は何の役目でしたか。
保険料を支払ったのは母本人で、証書に記載された「受取人」があなたでそのとおりにあなたが受け取ったと言うことではないのですか。

それで間違いないなら、保険金は相続財産ではなく、「受取人」の固有財産です。

>死亡した場合の死亡保険金の事例は、ネット上、山程あるのですが、私の場合の事例はあまり見当たりません…

死亡保険金とどう違うのですか。

もう少し他人が分かるように書いてください。

この回答への補足

早速ありがとうございます。契約によると、被共済者が、私の子ども2人であり、満期共済金(年金)受取人と死亡共済(給付)金受取人は共に私です。

補足日時:2010/10/05 14:37
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他の遺産総額が8000万位とするとお母さんは貴方の子供達の為に1800万強の保険料を払って呉れて貴方に2000万の保険金が降りた、訳やね?



他の遺産にも現物資産だけやなくて特別受益が含まれてますよね?誰のいくらの特別受益です?

この回答への補足

一応、他の特別受益には、こちらも、納得なんですが、この保険のみ納得できないのです。いろいろ調べたところ、家裁とは、こういうものらしいのがわかりましたので、今日、地裁に行きまして説明を受けました。訴状を、地裁に提出するつもりです。どうも、家裁というのは、話し合いの粋をでないものですね。一応、質問はこれにて、完結ということで、ご回答いただいた方、どうもありがとうございました。

補足日時:2010/10/06 14:00
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