A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
賃貸の借主の火災保険は、自身の過失での失火で建物に被害を出した場合に建物の持ち主(つまりは質問者さん)に対し、支払われるものです
借主に過失の無い延焼や放火では建物については出ません
(借主の家財には出ます)
家が焼失して困るのなら、質問者さんも火災保険をかけなければなりません
地盤が固い云々は大地震には全く関係ないでしょう
地震で家が倒壊したり焼失して困るのなら地震保険も必要でしょう
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/08 10:48
御回答を寄せて頂き、ありがとうございます。
やはり保険は必要と認識しています。ただ、地震保険は割高(25000/年)でデータでも半数のみ加入との事で築15年の我が家へはどうかと検討中です。
No.2
- 回答日時:
まず 火災保険の目的と役割について整理しておいた方がいいかと思います。
家主が掛けるのは自身の財産である家屋に損害が発生したときに補償をを受けるためのものです。借主が掛けるのは自分の責任において家屋に損害が発生した際に家主に対して発生する損害賠償責任を補償してくれるものです。また借主の財産である家財道具に損顔が発生した場合に補償してくれるものです。ですから 双方自分の責任で保険には加入するようになっているのです。自分の財産は自分で守るということですね。例えば 借主が出火させてしまっても家主の火災保険を使います。しかし借主はその分賠償責任を負いますので借主の保険から損害賠償をします。もちろん家財道具の分は借主が補償を受けられます。地震保険はすでに払い込み済みでしたらそのままの方がお守りになりますよ。ご参考にしてください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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